特別受益

特別受益とは?

特別受益とは共同相続人の中に被相続人から遺贈または贈与などによりその相続人が受けていた利益のことをさします。

 

具体的には遺贈・婚姻のための贈与・高すぎる生命保険金・養子縁組のための贈与・生計の資本のための贈与などがあります。

 

相続人の一人の人がこのいずれかを受けたことにより、被相続人の財産が著しく不平等に分配される可能性があります。それを特別受益とみなし調整することで、不平等感をなくすのです。

 

特別受益者がいる場合の相続人の相続分の計算式は以下のように表せます。

 

●特別受益者の相続分の計算方法

(相続財産+特別受益額)×法定相続分-特別受益額=相続分

 

●特別受益者でない人の相続分の計算方法

(相続財産+特別受益額)×法定相続分=相続分

しかしながら被相続人に子供二人がいたとして、息子夫婦は同居してくれたことにより生前全て介護をしてくれたのに対し、娘は出て行ってしまい、疎遠になってしまったというケースで、被相続人は生前息子に財産を多めに渡したいとの旨を遺言に残したとします。

さらにその上で特別受益を考慮しないという旨を書いたとします。この際は特別受益は考慮されずに遺産分割が行われます。

それ以外にも相続人が一人の場合や、相続財産が負債の場合、他の相続人が請求をしない場合なども特別受益を考慮しません。

特別受益者に該当する人は推定相続人や代襲者、推定相続人になる予定の人、相続人の配偶者や家族などです。状況などにより特別受益者に該当するか否かはケースバイケースですのでわからない場合は川口相続センターを含め専門家にご相談ください。

特別受益には時効はありません。特別受益があった場合証拠を集めればいつでも請求することが可能です。金融機関の残高証明や資金の移動があった事実などの証拠を綿密に集めて他の相続人を納得させる必要があります。

 

 

民法903条(特別受益)

1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

 

特別受益と登記

 

特別受益を受けている相続人が存在し、法定相続分と異なる相続分による相続の登記を申請しようとするときは特別受益の旨を証明する書面を提供する必要があります。

 

このとき特別受益者がすでに死亡している場合は特別受益者の相続分がないことの証明情報は相続人全員によるものにする必要があります。

 

また推定相続人の一人が特別受益を受けていたものの被相続人より先に死亡してしまった場合は、その推定相続人の代襲相続人が作成した特別受益証明情報書を添付して、他の相続人から相続登記の申請をすることが可能となっています。

 

特別受益証明情報の作成は利益相反行為に該当しないため親権者のみで作ることも可能です。

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