銀行口座の名義変更

預貯金の数が多い
平日は時間がなく銀行に行けない

川口相続センターでは預貯金の解約・名義変更のサポートも承っております。

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❶お問合せ」→「❷初回無料相談のご予約」→「❸無料相談」→「❹お見積もり」→「❺ご契約」といった流れとなります。

 

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お手続き・ご相談の流れ

銀行口座の名義変更

遺産分割協議が調ったら、その内容通りに遺産を分配していきます。具体的には、

  • 不動産(土地、建物、マンションなど)の名義変更
  • 銀行口座の解約・名義変更
  • 車(自動車、バイクなど)の名義変更
  • 証券、株式、国債の名義変更
  • 相続不動産の売却

などの手続きをしていきますが、今回はその中の銀行口座の名義変更手続きについてご説明いたします。

銀行口座の名義変更とは、亡くなった方名義の銀行口座を相続人名義に変更することをいいます。相続人だからといって、勝手に被相続人名義の口座から預金を引き出すなんてことはできませんので、遺産分割協議の内容に則った相続人に名義を書き換えていく必要があるのです。

 銀行口座は凍結される

被相続人の銀行口座は凍結されます。凍結されるとどうなるかというと、一部例外はあるようですが原則的には払い戻しはもちろんのこと入金などもすることができなくなります。もちろん自動引落がされているものに関しても一切引き落とされなくなってしまいます。

金融機関が口座名義人の死亡を確知した段階で口座を凍結させます。金融機関からは誰が相続人であるか分かりません。キャッシュカードなどがあれば引き出せてしまいますから、むやみに相続人でない人に払い戻しをしてしまうと、銀行の責任を問われて二重払いを余儀なくされる恐れがあります。

ただでさえ、相続に関してはトラブルが多いといわれていますから、後々の相続争いにならないよう、また、金融機関自身も巻き込まれないように銀行口座をただちに凍結するのです。金融機関は、本当に払い戻しを受けられる相続人なのかどうかを見極めた上で払い戻しに応じるのです。

 

預貯金についての重要な判例変更

さて、以前までは預金債権は相続分に応じて当然に分割するとされていました。預貯金は遺産分割の対象外でした。つまり、遺産分割協議なんてしなくても自分の相続分については、金融機関で預金の払い戻しを受けることができたのです。

しかし、平成28年12月19日に最高裁で重要な判例変更があり、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく遺産分割の対象となる」としました。

つまり、共同相続人全員の合意がないと金融機関は払い戻しに応じてくれないということです。

現在では、原則として預貯金は遺産分割の対象となってきますので手続きの際は十分にご注意ください。

銀行口座の名義変更に必要な書類

  • 遺産分割協議書・遺言書(無い場合は不要になることがあります)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳、キャッシュカード

 

銀行口座の名義変更は大変?

必要書類を集めたら、金融機関で手続きをしていくことになります。さて、こうやってみると手続き自体はあまり難しくないように感じる方もいるかと思います。しかし、預貯金の名義変更はみなさんが思ってる以上に大変、というよりも面倒で時間がかかります。

その理由としましては、もちろん必要書類の収集には時間も手間もかかりますがそれだけではありません。まず必要書類は概ね上記の通りではありますが、金融機関によって必要書類が変わってくることがあります。

この点を各金融機関に問い合わせて各金融機関ごとに準備する必要があります。そして、みなさんご存知の通り銀行は平日の15時ぐらいまでしか営業を行っておりません。そして手続き自体も時間がかかります。

この為、仕事の合間にちょっと寄り道して手続きをするというのはとても困難です。金融機関が複数になればそれだけ時間も手間もかかってきます。書類に漏れがあれば、何度も金融機関を行き来してしまう恐れもあります。

このように、思った以上に時間を取られてしまいますので平日に時間が取れないような方は専門家へ任せてしまうというのも1つの選択肢になってきます。

 預貯金のお手続きは川口相続センターへご相談ください!

このように、預貯金の名義変更・解約の手続きには非常に時間も手間もかかります。しかしだからといって「面倒くさいから後でやろう」ということで後回しにして放置しているのも良くありません。長い間放置していると、時効が成立してしまい銀行は預かったお金を返す義務が無くなります。もちろん、それでも銀行によっては払い戻しに応じてくれる場合もありますが、あまり長く放置することも後々面倒なことになりますので、なるべく早めに手続きをしておいたほうが無難です。川口市、浦和、大宮の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、一連の相続手続きの全てをご相談いただけます。

経験豊富な司法書士・行政書士が、預貯金手続きなどの非常に面倒かつ時間がかかる手続きも迅速丁寧にサポートいたします。

「よく分からないので預貯金の手続きも含めて相続手続き全般を任せたい」

「戸籍収集だけでいいのでそれだけやってほしい」

など、どのような相続相談でも受け付けておりますので、もしこのようなお手続きにご不安・ご心配であれば、ご相談は無料となっておりますので下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。

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