ある人が亡くなった場合、その相続人が原則全ての権利義務を承継します。被相続人のプラス財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て受け継ぎます。
被相続人から相続人に引き継がれるこの財産のことを「相続財産」または「遺産」と言います。
このことは民法といわれる法律に定められています。
不動産や預貯金や借金などは分かりやすいですが、これはそのような具体的な権利義務だけではなく、まだ具体的な権利義務のレベルには至らないような財産上の法的地位も相続の対象とされることがあるということです。
例えば、被相続人の売主としての地位(売主の担保責任)、被相続人の善意や悪意なども包括的に承継していきます。このように原則あらゆるものが相続財産の範囲に含まれますが、例外的に相続財産の範囲に含まれないものもあります。
では、何が相続されるのか、されないのか。何が遺産分割の対象となる財産となるのか。このあたりを今回はご説明していきます。
相続人が複数いる場合、相続財産は被相続人死亡時には相続人共有財産になります。
そして、この共有状態になった相続財産は原則的には遺産分割の対象財産にもなります。
遺産分割の対象となる財産は下記のとおりです。
- 動産
- 不動産
- 現金
- 有価証券
- 債権
- 債務
- その他(損害賠償請求権、固定資産税などの税金等)
相続財産といっても、どれが相続されるのか、何が遺産分割の対象となるのかは非常に複雑に決まっています。遺産分割というのは、このような見極めが前提としてされるということです。
一身専属権
民法896条には但書があります。この但書で、一身専属権が相続財産から除外されています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法896条)
被相続人の一身に専属したものを一身専属権といいますが、この一身専属権とはいったい何のことでしょうか。これは被相続人個人の人格・身分と密接なかかわりをもつ権利義務で、その移転や他人による行使・履行を認めることが不可能または不適当なものをいいます。
具体例を挙げます。
例えば、生活保護受給権は一身専属的な権利です。親が生活保護を受けていて、死亡後、子が親の生活保護を受けられるというのはおかしな話です。
他にも、国家資格などが当たります。親が医者、弁護士、税理士、司法書士などだった場合、親が死亡した後、子が医者や弁護士に当然になれるというのは、わけがわかりません。
親が優秀でも子が優秀とは限らないということです。
「被相続人の一身に専属したもの」と小難しく書かれていますが、具体例を挙げて考えてみると、当たり前のことが書かれているだけということがわかると思います。
被相続人の一身に専属したものについての例外
一身専属的な権利ではあるのですが、相続財産にならないものがあります。それは慰謝料請求権です。
これはかつて、相続されるのかどうか問題となっていました。しかし、今は最高裁判所の判断(判例)で当然に相続財産に含まれるとされています。
交通事故にあった被害者が負った精神的苦痛についてお金を払えといった権利が、慰謝料請求権ですが、これが被害者死亡後に相続人に承継されます。例えば、親が交通事故の被害者だった場合は、子供がこの親死亡後に、親の慰謝料請求権を行使して「お金払え」と言えるということです。これは被害者が慰謝料請求の意思を表明していなくても、即死の場合であっても相続されるとされています。
交通事故の加害者が死亡しても同じです。交通事故の加害者は慰謝料支払債務を負いますが、この債務は相続人に承継されます。
親が加害者であれば、死亡後は子が払っていかなくてはならないということです。これも被害者が慰謝料請求していなくても、相続します。
その他の相続財産
この他にも、相続財産に含まれないもの、遺産分割の対象とならないもの、なるかならないか微妙なものがあります。それについては下記ページにてご説明していきます。
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遺産分割の対象となる財産かどうかは、非常に細かく決まっており、その判断をしていくことが困難になることがあります。
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