相続不動産の売却

被相続人の相続財産に不動産がある場合は、不動産も相続人が受け継ぎます。

しかし、不動産が遠方にある場合など、相続人自らが住んだりすることがない、あるいはできない場合もあります。管理が難しい場合などもありますよね。

このような場合には、相続した不動産の売却をしたいと思う人が意外と多いのです。さて、その場合にどういった手順を踏めば売却することができるのでしょうか?

 

一般的な手順

基本的な手順としては、まず遺産分割協議をして、不動産を誰のものにするのかを確定していきます。相続した不動産を売却する際には遺産分割協議書が必要になります。相続した不動産は、一旦相続人全員の共有財産となりますから、売却をするためには、相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要になるのです。

遺産分割協議がまとまり協議書を作成したら、その後は遺産分割協議書どおりに不動産の名義を変更します。これを相続登記といいます。

これによって、被相続人名義の不動産を相続人名義へ変更していきます。亡くなった人名義のままでは、不動産を売却することができないので注意が必要です。名義を変更した後は、不動産の売却先を探します。

通常は、不動産の仲介業者へ依頼します。不動産会社によって売却額が変動することがありますし、なんといっても不動産は高額なものがほとんどですので、依頼する際は慎重に仲介会社を選んでいきましょう。

売却先が見つかったら、いよいよ不動産を売却していきますが、売却の際にも所有権移転登記という「登記」が必要になります。

民法896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

相続不動産の放置は損?

このように、相続不動産の売却には上記のような手順を踏まなければならず、さらに費用もかかってきます。

遺産分割協議も相続登記も特に期限はありません。その為、面倒ということもあり相続不動産を使用する予定がない場合などは、とりあえず放置してしまいがちではありますが、それは非常に損であり、かつ危険も伴いますのでお勧めしません。

当然ではありますが、不動産には固定資産税という税金が自動的にかかってきます。管理するだけでも費用がかかってしまうでしょう。管理や、使用をしないでいると、不動産の資産価値はどんどん下落していきます。遠方の不動産になってしまうと管理も行き届かなくなってしまうでしょう。

また、放置しておくことで他人にその不動産を時効によって奪われてしまう危険も出てきます。

 

民法162条
  1. 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

このように、相続した不動産を放置しておくメリットはあまりありませんので、なるべく早く相続手続きをするようにしましょう。

 

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不動産の売却価格は高額になりますので、仲介手数料も高くなってしまうことが多いのです。

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また、川口市、浦和、大宮、蕨の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、上記以外の相続に関する一連のお手続きもご相談いただけます。経験豊富な司法書士・行政書士が、複雑な相続手続きなどの非常に面倒かつ時間がかかるお手続きも迅速丁寧にサポートいたします。

 

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