相続不動産の抵当権抹消登記

住宅ローンなどでお金を借りたときに、抵当権が設定されることがあります。これは、万が一ローン返済ができなくなった場合に備えて銀行などが不動産を担保に取るのです。

返済ができなくなった場合は、銀行などに不動産を取り上げられてしまいます。このように貸す側が貸し倒れを防ぐための強力な権利を抵当権といいます。

 

さて、抵当権が設定されると「抵当権設定登記」がされます。これも不動産を買ったりすると、所有権の登記がされるのと同じように不動産の登記簿に記録されます。

 

無事に住宅ローンを返済できればこの抵当権は消滅します。しかし、ローンを返済しただけでは法務局にある登記簿には、抵当権が付いたままです。

 

もちろん実際には、ローンを完済しているのですから、抵当権は消滅しています。しかし、記録上は残ってしまうということです。

 

法務局の職員の方が抹消手続きをしてくれるわけではないからです。つまり、自動的に抵当権が登記簿から消されるわけはなく、自分で抵当権抹消登記という手続きしなければ、他人から見ると抵当権がくっついたままになってしまっているということです。

 

抵当権抹消登記はする必要があるのか?

「抵当権抹消登記はする必要があるの?期限とかあるの?」まず、抵当権抹消登記に特にいつまでにしなければならないという期限はありません。

 

「ならしなくてもいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、抵当権抹消登記をしないことで様々な不都合が生じる場合があります。

 

まず、他人から見たらローンを完済しているのかどうかが分かりません。登記簿の記録上は不動産に抵当権がくっついたままになっていますので、まだ返済中なのかなと思われてしまいます。

 

これによって、不動産を担保に入れて新たな借入などができなくなってしまいます。

 

それだけではありません、不動産を売却するときには買い手がつきにくくなってしまうのです。例えば親の不動産を相続で受け継いだ場合でも、いざ不動産を売却するときに、抵当権がくっついたままですと買い手が付きにくくなってしまい非常に困る場合があります。抵当権がくっついていつ取り上げられるかわからない不動産を買うわけありませんよね。

 

このように、抵当権抹消登記をしないことにより不動産を売却したり不動産を担保にしてローンを組むことができなくなってしまったりする可能性がありますので、不動産を上手く利用していくことが困難になってしまいます。

 

また、ローンを完済すると銀行などから抵当権抹消登記に必要な書類を一式渡されますが、長く放置することによりその抹消書類を紛失してしまうといったことも少なくありません。抵当権抹消登記を放置しておくとあまり良いことがありませんので、ローンなどを完済したら速やかに抵当権抹消登記をするようにしましょう。

 

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相続登記と抵当権抹消登記

抵当権抹消登記をする前に、前提として相続登記(不動産名義変更)をしなければならない場合があります。

 

例えば、ローンを完済する前にその不動産の所有者である被相続人が死亡してしまった場合、死亡後に相続人がローンを完済した場合などは、まず相続登記(不動産の名義変更)をした上で抵当権抹消登記をする必要があります。このように、ローン完済するよりも前に不動産の所有者が死亡してしまった場合は、相続登記をまずしていく必要があります。

 

一方、不動産の所有者がローンを完済した後、抵当権抹消登記をせずに死亡してしまった場合は、相続登記(不動産の名義変更)をしなくても抵当権抹消登記をすることができます。このように、ローン完済後に不動産の所有者が死亡してしまった場合は、相続登記を経なくても抵当権抹消登記をすることが可能です。

 

ローン完済と死亡の時期が違うと手続きの内容が変わってくることがあります。手続きが遅れるとそれだけ面倒なことになってしまうことがありますので、早めに手続きを行うようにしましょう。

 

団体信用生命保険と抵当権抹消登記

マイホーム購入の際は、大抵の人がローンを組みます。

 

その際に団体信用生命保険というものに加入することがあります。略して「団信」ともいわれますが、これはローン契約者が死亡して相続が発生してしまった場合に連動して残りの住宅ローンが完済される保険です。

 

つまり、残された子供や親などがローン返済に苦しむ心配が無くなるのです。さて、この場合でも抵当権抹消登記を自分でする必要があります。自動的に抵当権が登記簿から抹消されるわけではありません。

 

注意しなければならないのは、この場合も抵当権抹消登記をする前に、相続登記(不動産名義変更)をする必要があるということです。将来的に不動産を売却する予定がある場合などは十分注意しましょう。

抵当権抹消登記のご相談は川口相続センターへ!

このように、相続と抵当権抹消登記は密接に関係しています。死亡の時期やローンの完済時期で登記申請内容や順序が変わってきてしまうことがあります。

また、自分で登記をすることもできますが、登記に必要な書類を集めるのは非常に手間もかかりますし面倒なことがありますので、通常は司法書士などの専門家へ依頼することが一般的です。

必要書類に漏れがあると、法務局で登記を受け付けてもらえないこともあります。そうなると時間もかかってしまいます。

このように、ご自分でのお手続きに少しでもご不安がある方は専門家へ相談することも検討していきましょう。

 

川口市、浦和、大宮の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、一連の相続手続きの全てをご相談いただけます。

経験豊富な司法書士が、抵当権抹消登記などの非常に面倒かつ時間がかかる手続きも迅速丁寧にサポートいたします。

 

  • 「よく分からないので抵当権抹消登記も含めた相続手続き全般を任せたい」
  • 「抵当権抹消登記だけでいいのでそれだけサポートしてほしい」

 

など、どのような相続相談でも受け付けておりますので、もしこのようなお手続きにご不安・ご心配であれば、ご相談は無料となっておりますので下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。

 

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