配偶者の居住の権利

配偶者居住権制度

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の相続財産である建物に相続開始時に居住していた場合、残された配偶者がそのまま住み続けられる権利です。

 

相続人が他にもいる場合、配偶者が居住していた財産を相続財産として取得したが、不動産であるため相続財産の評価としてそのほとんどが居住用不動産の評価となり、他の相続人との関係ではその他の相続財産について、取得する分がほとんど無かったり、少なくなってしまう場合もあります。

 

そのため、居住用不動産は取得したが、それ以外の財産である金銭等は取得できず、その後の生活に支障をきたす恐れがあります。

 

このような場合に、配偶者居住権制度が設けられました。

 

配偶者短期居住権・配偶者居住権は民法改正により2020年4月1日からの相続に適用されます。

 

 

配偶者(短期)居住権

配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住宅)に無償で住んでいた場合に居住建物に無償で居住できます。被相続人が居住建物を配偶者以外の者に遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合でも配偶者の居住を保護できます。

 

 

居住できる期間
  1. 配偶者が居住建物の遺産分割をする場合は居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6ヶ月を経過するいずれかの遅い日。
  2. 上記以外の場合で、居住建物取得者から配偶者短期居住権の消滅の申し入れの日から6ヶ月。

 

配偶者(長期)居住権

相続開始の時に被相続人の居住建物に居住していた生存配偶者に終身または一定期間、その建物に無償で生活できる、法定の権利です。

 

  1. 遺産分割による場合
  2. 被相続人の遺言、死因贈与、家庭裁判所の審判

 

上記の要件によって配偶者に配偶者居住権を取得させる。

 

配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権は配偶者の終身までです。ただし遺産分割協議や遺言で定めた時はその期間です。

 

配偶者の居住の権利(条文)

民法第1028条

①被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続が開始した時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を(配偶者居住権)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りではない。

 

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

 

② 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を取得するときは、配偶者居住権は消滅しない。

 

③ 第903条第4項(特別受益者の相続分)の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

 

 

民法第1029条(審判による配偶者居住権の取得)

① 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。

 

一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。

二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき。

 

民法第1030条(配偶者居住権の存続期間)

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定める所による。

 

民法第1031条(配偶者居住権の登記等)

①居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る)に対し、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負う。

 

②第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

 

民法第1032条(配偶者による使用及び収益)

①配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意を持って、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していな買った部分について、これを居住の用に供することを妨げない。

 

②配偶者居住権は譲渡することができない。

 

③配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第3者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

 

④配偶者が第1項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

 

民法第1033条(居住建物の修繕等)

①配偶者は居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

 

②居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。

 

③居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

 

 

民法第1034条(居住建物の費用の負担)

① 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

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