単純承認

法律には、相続人は被相続人の財産の「一切」を承継すると書いてあります。「一切」というのは、まるごと全てということです。

 

民法896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない

 

つまり、亡くなった方の借金などのマイナスの財産も受け継ぐということです。しかし、どうでしょう。何もしていないのに被相続人のマイナスの財産も受け継いでしまうというのは相続人としては非常に困ります。

 

そこで、民法という法律は相続人に「相続の放棄」「単純承認」「限定承認」という3つの方法を選択できるようにしました。

 

相続する財産がプラスの場合であれば、そのまま受け継ぐといったことでもかまいませんが、マイナスの財産が多く、受け継ぎたくない場合は相続放棄や限定承認などの方法をとっていきます。

 

単純承認の方法

単純承認はどのようにしていくのでしょうか。単純承認の方法は特に法律で定まってはいませんので家庭裁判所に行って何かするということはありません。

 

もちろん単純承認するという意思表示をしてもかまいませんが、そういうことをしなくても単純承認になってしまう規定がありますので、意思表示をわざわざする人はいないのです。

 

何もしなくてもある一定の期間が過ぎてしまうと、自動的に単純承認を選択したことになり、相続財産をマイナス財産も含めて丸ごと受け継ぎます。このように相続事件の大半はこの規定によって単純承認になるのです。

 

先ほど申し上げた世の中で単純承認が最も多いというのは、こういう理由からです。では、その規定について次の項目で説明していきます。

 

法定単純承認

さて、先ほど自動的に単純承認になってしまうという規定があると申し上げましたが、その規定が「法定単純承認」です。

 

法定単純承認になってしまう条件は以下の3つです。

 

⑴相続人が財産を処分してしまった場合

民法921条1号

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

一旦相続財産を私物化した後に相続放棄をすることは許されないということです。

相続財産を故意に処分するということは、単純承認とみなされても仕方ないよね、ということです。

 

⑵3か月の期間経過

民法921条2号

二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

民法915条1項というのは、「熟慮期間」のことです。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

つまり、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続の放棄や限定承認をしない場合に、自動的に単純承認をしたとみなされます。この規定がある為に、世の中で単純承認という形が最も多くなるのです。

 

⑶相続財産を故意に隠匿、消費した場合

民法921条3号

三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

相続放棄などをした後に、財産を隠匿、消費した場合、つまり自分のものとしてしまった場合には、債権者に対する背信行為とされても仕方がないということです。

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このように、熟慮期間は3カ月しかありません。

この間に、相続放棄をするのか限定承認をするのかを決めて手続きを行っていく必要があります。

これは、非常に短い期間といえますので、お手続きにお困りであれば専門家へ相談することも検討していきましょう。

 

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