相続税と贈与税

相続税とは?

今回は相続を行う上で外せない、相続税と贈与税についてお話ししていきます。

 

相続税は所得税を補完する役割で設けられております。

 

死亡した人が残した財産はその人の個人の所得からなっている部分については所得税が生前課税されています。しかし所得税が課税されていないものも含まれます。

 

そこで所得税を補完する形で相続税があるのです。相続税は被相続人の財産を相続もしくは遺贈することによって受け継いだ人に対してかかる税金です。

 

消費税や法人税所得税等と同じ国に納める国税となっております。相続人が自分で申告をする申告納税方式をとっております。

 

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除金額は3000万円+法定相続人の数×600万円です。相続財産がこれ以下の場合は相続税は無税です。

 

相続税を実際払っている人は約数%しかおらずいわゆる資産家に対してかかる税金です。

 

法定相続人が多ければ多いほど有利になります。相続放棄をした人の分も相続人の数に含めることが可能です。

 

ここで問題となってくるのが養子縁組と言う制度です。養子がいる場合実子と同じ扱いになるため当然法定相続人となります。

 

しかし養子縁組により極端な話を言えば100人以上相続人を作ることも可能です。実際俳優の杉良太郎さんは孤児等を救うために100人と養子がいると言われています。

 

 

万が一この養子100人を相続税法上の法定相続人として認めてしまったた場合、いくらでも相続税をゼロにすることができるのです。それを防ぐため養子の人数は実子がいる場合1人まで実子がいない場合2人までと制限されています。

 

ただしこれはあくまでも相続税法定の便宜上の人数ですので実際その養子が法律的に相続人から外れると言うことではありません。

 

相続税の基礎控除金額

基礎控除額=3,000万円+法定相続人×600万円

 

贈与税とは?

贈与税は相続税の補完税と言われています。自分が亡くなった時に税金がかけられてしまうのであれば先に財産を渡してしまえば良いのではないかと誰もが考えるでしょう。

 

しかしそれではなくなってから財産を渡したのと生前に財産を渡したので大きな差が出て不公平になってしまいます。それを防ぐために贈与税と言う制度があるのです。

 

贈与とは自らの財産を無償で相手に渡すと言う意思表示を行い相手がそれを受け入れることによって成立する契約です。それを行うことによって贈与税が発生します。

 

贈与税の対象となる財産

贈与税の対象となる財産の範囲について解説します。贈与税の対象となる財産の範囲は贈与を受ける人が日本に住んでいるか、海外に住んでいるか(正確には住所がどちらにあるか)によって変わります。

 

受け取る人の住所が日本にある場合は、受け取る財産が世界中のどこにあってもその財産は贈与税の対象になります。一方で受け取る人の住所が海外の場合は、日本国内にある財産のみ贈与税がかかります。

 

相続税と贈与税の税率

贈与税と相続税の税率について解説します。贈与税も相続税も課税される財産が大きくなればなるほど高い税率が適用されます。

 

この仕組みは所得税等と同じで「超過累進課税制度」といいます。課税対象となる財産の価格を同じでも税率は贈与税の方がはるかに高いです。

 

しかしながら相続税や贈与税には特例等による税額控除があります。そのためどちらかの方が絶対的に優位と言うことを簡単に言いきることができません。

 

それぞれのケースに応じて税金の対策を考える必要があります。川口相続センターでは相続に関する税金の対応も行っておりますので是非ご相談ください。

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