家族信託

家族信託とは、文字通り家族を信じて(自分の財産を)託すことです。

平たくいうと「自分自身の財産を管理できなくなってしまった時のために家族に自分の財産や管理を処分できる権限を与える手法」です。

家族信託の仕組み

家族信託にはまず前提として3人の当事者がいます。まず1人目は委託者です。委託者は今すでに財産を持っている人で財産の管理や処分を他の人に任せる人のことです。具体的には高齢の祖父・祖母、父・母などです。

次に2人目は受託者です。これは委託者の財産を管理する人のことです。財産を持っている委託者が信頼できる相手にする必要があります。委託者が親で受託者が子というケースが家族信託の典型例です。受託者は財産を管理するという重大な任務があります。当然ですが未成年者や成年被後見人、被保佐人など判断能力に問題のある人はなることができません。

最後に3人目は受益者です。これは堅い言い方をすると受託者に管理を託した財産(信託財産)から経済的な利益を受ける人のことです。すなわち信託財産の持ち主です。委託者=受益者でも問題ありません。実際のところ委託者=受益者のケースは多いです。受益者に順位を定めることができます。受託者は法人や家族以外の個人でもいいですが、実際問題として家族よりも信頼できるかというと難しいでしょう。そこで受託者が家族に任せるというのが家族信託の考え方です。

信託できる財産

家族信託で託すことのできる財産にはどのようなものがあるのでしょうか?信託財産として残す財産は法律上特に制限はございません。

理論上は現金、動産、不動産、上場株式、未上場株式などの有価証券、商標などの知的財産権も可能です。

しかし家族信託はまだ歴史が浅く、現実的に実際に活用されているのは現金、不動産、未上場株式です。今後家族信託がもっと一般的になることにより、現在より細かく対応できるようになっていくと推測されます。

家族信託の一例

家族信託が利用される一例を考えてみましょう。
実際問題として認知症対策として利用されることがあります。(委託者…親、受託者…子)任意後見契約の場合、自分が認知症になってからでないと発動しませんが、家族信託であればその前から財産の管理を任せることができます。

家族信託の場合はこのように柔軟に対応することができます。具体的な例は「家族信託の一例❶(認知症対策)」をご覧ください。

家族信託のメリットや機能は?

では通常の相続や後見契約とは違い家族信託を導入するとどのようなメリットや良いことがあるのでしょうか?それは自分の思いが尊重されることです。

「自分が死んだら妻に全財産を相続させ、妻が死んだら自宅を長男に自宅以外の全財産を長女に継承させる」ということを望んでいたとします。しかしこれを遺言書に書いても無効です。

なぜなら民法には所有権絶対の原則というものがあり、自己が相続や贈与等で取得した財産は自分しか次の継承先を指定できないからです。つまりこのケースだと仮に夫が先に亡くなった場合、ひとまず妻に財産が行ったとしてもその後妻が子供2人に渡すかどうかはわからないのです。妻が自由に財産の継承先を決めることができます。

 

※所有権絶対の原則とは、人は何人からも妨害を受けることなく自分の所有物を自由に使用・収益・処分できるという原則

 

ところが信託の場合は所有権という財産権を「信託受益権」という債権に変える機能があります。この権利転換機能を生かす形で先の「所有権絶対の原則」を崩し、受託者が財産の受取人を細かく指定することが可能になります。このように家族信託の場合は長いスパンで継承先を自由に決めることができるのです。

家族信託の機能を生かした実例はこちらを参考にしてください。

家族信託の実例❶(認知症対策)

家族信託の実例❷(二次相続対策)

家族信託の実例❸(不動産共有名義対策)

家族信託の実例❹(子供がいない場合)

家族信託の実例❺(生前合意)

家族信託の実例❻(空き家対策)

家族信託の実例❼(離婚して前妻・後妻がいる場合)

家族信託の実例❽(事業承継)

家族信託の実例❾(内縁の妻がいる場合)

家族信託の実例10(ペットがいる場合)

家族信託の実例11(中小企業の円滑な事業承継2)

家族信託の実例12(元夫に財産を奪われたくない)

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