民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言書を作成した後に、取り消したりすることはできるのでしょうか?民法1022条によれば、遺言の撤回や変更は自由にすることができます。
遺言の撤回の仕方
民法1022条によると、「遺言の方式に従って」とあります。これは、遺言の撤回は遺言によって行うということです。つまり新しい遺言書によって、撤回する旨を書き記すということです。
「遺言書の方式に従って」行えばいいので、前の遺言書が公正証書遺言だからといって、後の遺言も公正証書遺言にしなければならないといったことはありません。前が公正証書遺言、後が自筆証書遺言でも問題ありません。遺言の方式を統一しなくてもかまわないということです。
また、遺言を故意に破棄した場合は撤回とみなされます。
うっかり破棄してしまったというケースは撤回されたものとみなされませんが、遺言があとかたもなく消えてしまった場合は、事実上撤回と同じ結果になるとされています。
ここで注意していただきたいのは、公正証書遺言に関しては、手元の遺言書を破棄しただけでは撤回になりません。遺言書の原本は公証役場にて保管されているからです。手元のコピーのものを破棄しても意味がありません。
民法1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
遺言の撤回とみなされる場合
上記以外にも、後の遺言と抵触するときや、遺言後の法律行為が抵触する場合には、前の遺言は撤回されたものとみなされます。
民法1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
後に書いた遺言が、前の遺言より優先されます。例えば、土地をAに遺贈するという遺言αがあったとします。後の遺言βで、その土地をBに遺贈すると書けば、前の遺言は後の遺言によって撤回されて土地の受遺者はBで決定するということになります。
また、遺言書でAに不動産を相続させるとしていても、生前にBにその不動産を譲渡してしまった場合は、遺言書のAに不動産を相続させるといった部分は撤回されます。
このように前の遺言が後の遺言と抵触するときは、抵触する部分については撤回されます。
逆に言うと、抵触しなければ撤回されません。例えば、土地をAに遺贈するという前の遺言があり、後の遺言で建物をBに遺贈すると書いた場合は、抵触しませんので土地はA、建物はBということになります。
自筆証書遺言の訂正
民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言であれば、前の遺言自体を直接訂正する方法で変更することはできます。
一応、訂正が上記要件を満たさなくても遺言は無効にはならず、訂正が無効になるだけになります。
ただ、訂正の仕方が上記の968条2項を見てもらえばわかりますが、非常にややこしいです。後々疑義が生じてしまう可能性が高くなりますので、訂正するよりは素直に最初から書き直した方が良いかと思われます。
もしどうしても訂正したい、けれど不安がある場合は専門家へ相談することも検討していきましょう。
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このように、遺言書を1度書いたとしても様々な事情や状況の変化により遺言の内容を変えることが必要になる場合があると思われます。定期的に遺言書の内容はチェックしていくようにしましょう。
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