知らない相続人がいた場合の遺産分割協議

戸籍を調べたら知らない相続人がいて、以下のようなことに当てはまりませんか?
知らない相続人とどうアプローチを取ればいいかわからない
専門家を入れず手続きをしたらトラブルになった
知らない相続人がいる遺産分割協議をお願いしたら司法書士に断られた

戸籍収集をしていて知らない相続人が出てくるケースは時々あります。川口相続センターでは知らない相続人との遺産分割協議も承っております。

遺産分割協議(知らない相続人がいる場合)

50,000円~
(税込55,000円〜)

遺産分割協議は相続手続きで最も重要かつ、もめやすいポイントです。通常の遺産分割協議でも多くの人がもめてトラブルになるのに、知らない相続人がいたら、さらに揉めやすいことは明白ですよね。

複雑なため他の相続が得意でない司法書士事務所に依頼した場合、知らない相続人がいる遺産分割協議書作成は断られてしまう場合がございます。しかし川口相続センターでは知らない相続人がいる遺産分割協議も積極的に承っております。

他の司法書士事務所とは異なり相続専門の司法書士、行政書士が在籍しております。知らない相続人がいる遺産分割協議も数十件以上引き受けており、全て遺産分割協議を円満に完了させております。(※但しすでに紛争がある場合は弁護士が対応)

戸籍収集の段階で知らない相続人がいた場合、不安や困惑といった気持ちが大きいですよね。川口相続センターでは、「知らない相続人がいて、手続きが進められなくて困っている」、「不要なトラブルを避けたいので専門家にお願いしたい」などありましたら、まずはお気軽にご相談ください。川口相続センター所属の相続のプロが丁寧にアドバイスいたします。

 

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知らない相続人

1度も会ったこともない相続人がいるというケースもよくあります。「会ったこともない相続人がいて、どうしていいかわからない」「連絡をとったほうがいいのか」「連絡をとるのが怖い」などのご相談は少なくありません。

例えば、親が亡くなってしまい、相続人が自分1人だけだと思って安心して相続手続きを進めていたところ、取り寄せた戸籍謄本を見た段階で兄弟がいることが判明してビックリなんてことも良くあります。

知らない異母兄弟・異父兄弟・養子がいたなど。前妻の間の子や愛人との間の子、昔認知した子など様々です。「でも亡くなった親との接点は今は全くないよ」という場合でも、そういった人たちにも法律上は相続権があります。つまり、れっきとした「相続人」ですので彼らも遺産を受け継ぐ権利があるのです。

必ず遺産相続手続きにも彼らを加えて遺産分割協議をしなければなりません

遺産分割協議とは話し合いの事ですが、「全員の合意が必要」です。全く関わったことない相続人の合意が必要になるのです。非常に面倒なことではありますが、遺産を相続するためには、その面識のない相続人を探し出して連絡を取っていくことが必要不可欠になります。

知らない相続人へ連絡する

新たな相続人の存在が明らかになった場合、まずはその相続人へ連絡を取るために住所などを調査します。

調査の方法は、被相続人の戸籍からたどっていくという方法があります。新たな相続人の戸籍を取得して住所を調査していきます。

連絡先が判明したら、いよいよ連絡をとっていきます。心構えとしては、相手もあなたのことを全く知らない可能性があります。相手の立場になって考えてみてください。見ず知らずの人間からいきなり電話がかかってきて、いきなり遺産分割協議書に署名・捺印してほしいなどと言ったら当然相手も気分の良いものではないでしょう。

そんなことをしていたら、話し合いがまとまるものもまとまらなくなってしまいます。そもそも、全く知らない番号から電話がかかってきても電話に出てくれない可能性もあります。ご自身もビックリして、不安、焦りなど様々なストレスはもちろんあるかと思いますが、相手も同じです。まずは相手の立場になって深呼吸して考えてみてみましょう。

ただでさえ面識のない相続人との話し合いは困難ですから、まず最初のアプローチは手紙などの郵便で行うのが適切でしょう。手紙の内容も明瞭かつ簡潔にして状況を説明するようにしましょう。間違ってもいきなり遺産分割協議書などを送り付けて署名、捺印を迫るようなことをしてはいけません。自分がそんなことをされたら腹が立つに違いありません。相手の立場になって考えてみる。これがうまくいく秘訣です。
また知らない相続人と連絡が取れないケースもございますが、その場合は司法書士などの職務特権により調査する必要がある可能性もございます。自分で無理をして全て行うのではなく専門家に任せるのも1つの手です。

トラブルに発展するケース

多くの場合、トラブルに発展する重要な鍵となるのが、知らない相続人との最初の接触です。先ほども述べたようにいきなり遺産分割協議書を送りつけ、印鑑証明書を送付してくださいと行ってしまっては95%以上の確率で相手を怒らすか、対応してもらえなくなるでしょう。そうすると本来であれば遺産分割協議でまとまった話がまとまらず、裁判所沙汰になる可能性も出て来ます。

多くの知らない相続人は財産をもらえないことよりも、手続き的な手紙や手紙をもらう側の立場を考慮しないことに対して怒りを覚えます。川口相続センターでは、知らない相続人がどのような人かを考え、慎重かつ丁寧に対応いたします。知らない相続人の方はあくまでも協力していただく立場の人です。誠意を持って伝えることが重要でしょう。

それでも難しいアプローチ

そうはいっても実際には、知らない相続人間同士だけでの話し合いは非常に難しいものがあるのは事実です。それは、遺産総額が多くなればなるほど、相続人が多ければ多いほど困難です。

慎重に手紙を送ったとしても、それでも見知らぬ人から突然くれば、驚き不快に思う方もいます。その人がどんな人なのか、わからないのですから。最初のアプローチがうまくいったとしても、その先にある遺産分割協議などの相続手続きがうまくいくとは限りません。

お互いが感情的になりやすくなってしまうことなので、一度誤解を与えたりして、揉め始めてしまうと収拾がつかなくなってしまうこともあります。そのようなお悩み事を抱えている方は本当に多くいらっしゃいます。少しでもご不安がある方は無理せずにまずは専門家へ相談してみましょう。

司法書士など相続の専門家を間に介すことで、思いがけずスムーズに話し合いが進むことも少なくありません。川口相続センターでは過去に、自力で手紙の送付をしたけど解決しなかったが、司法書士が遺産分割協議に入ったことで、相手の知らない相続人からも対応してもらえるようになり解決した事例がございました。

知らない相続人がいる相続相談は川口相続センターへ!

知らない相続人がいる場合、通常の遺産分割協議より数倍難易度が上がります。先ほどもお伝えしたように最初どのようにアプローチするのかが重要です。そこを誤ってしまうと最悪の場合、紛争になり裁判に発展してしまう可能性があります。知らない相続人がいる場合は、慎重な対応が必要です。

 

川口市、浦和、大宮の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、一連の相続手続きの全てをご相談いただけます。

経験豊富な司法書士・行政書士・弁護士が、知らない相続人がいる遺産分割協議などの非常に面倒かつ時間がかかるお手続きにも冷静かつ的確に対応し、迅速丁寧にサポートいたします。

遺産分割協議の折衝・実態関与は弁護士が対応

「最初は不安だった。連絡をとるのは面倒だったし怖かったけど、今になってみると連絡をとって本当に良かった」そのようなお声を聞くと本当にうれしく思います。

  • 「知らない相続人がいるので手続きを全て任せたい」
  • 「知らない相続人がいて遺産分割協議が滞っているので解決したい」
  • 自分で手続きして知らない相続人と連絡がつかなくなった

など、どのような相続相談でも受け付けておりますので、もしこのようなお手続きにご不安・ご心配であれば、ご相談は無料となっておりますのでお電話もしくは、下記リンクよりお気軽にお問合せください。

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