相続人の不存在とは、文字通り亡くなった方に法定相続人がいない場合のことをいいます。
最近では生涯結婚をしないといった方も増えてきていますので、相続人不存在になるケースも増えてきています。このような場合に亡くなってしまったときに財産の行方がどうなるのでしょうか?
相続人がいる場合であれば、相続財産の管理は相続人が行いますが、相続人がいない場合は誰が管理していくのでしょうか?相続財産はどうなるのでしょうか?これが相続人の不存在の問題です。
相続財産を管理する人がいないと、よろしくありません。例えば、被相続人に債権者がいた場合などは、返済がされずに債権者は困ってしまいます。このように、相続財産を管理していないと困る人たちが出てくるのです。
民法951条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
このように相続人がいない場合や、相続人がいるかどうかわからない場合は、その相続財産は法人となりますが、法人になっただけでは実際には何もできませんので、実際に手足となって財産を管理する人が必要です。
この相続財産を管理して清算していく人のことを、「相続財産管理人」といいます。
民法952条
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
相続人がいなくなってしまった場合の他に、相続人が全員相続放棄してしまった場合なども、相続人がいなくなってしまい相続人不存在の問題になります。この場合も相続財産管理人が選任されますが、相続放棄の場合に関しては放棄すればすぐに相続財産から無関係になるかというと、そうではありませんので注意が必要です。
民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
このように、相続放棄をしても一定期間は管理をする必要が生じる場合があるのです。
相続人不存在の手続きの流れ
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1.被相続人死亡後、相続人が明らかでない
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2.利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任
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3.家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産管理人の選任の公告する。
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4.公告から2か月後、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告。
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5.期間満了後、相続財産管理人は相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済。
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6.相続財産管理人が相続債権者への弁済が終了した後、受遺者へ弁済する。
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7.家庭裁判所が、相続財産管理人等の請求により、6カ月以上の期間を定めて相続人捜索の公告をする。
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8.相続人が現れない場合、特別縁故者からの分与の申立があれば、財産分与の手続きを行う。
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9.最後に財産が残った場合、その残余財産は国庫に帰属する。
特別縁故者への分与
さて、相続財産は上記のとおり相続人がいない場合には最終的に国庫に帰属することになります。
この国庫に帰属する前に、特別縁故者がいた場合には、特別縁故者に財産が分与されます。
特別縁故者とは、どのような人をいうのでしょうか?
民法958条の3
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
このような者が特別縁故者にあたります。例えば、内縁の配偶者などが代表例です。
本来相続人が1人でもいる場合であれば、この特別縁故者は財産を受け継ぐことができません。最近では内縁関係の方が多くいらっしゃいますので意外かもしれませんが、通常は遺産を相続することができないのです。
しかし、相続人不存在が確定した場合には特別縁故者への財産分与が認められます。
この場合であっても、958条の3は「相当と認めるときは」とあるので、特別縁故者が無条件に財産分与を受けられるわけではありません。財産も必ず全てではなく、一部についてだけ財産分与を認めて、あとは国庫に帰属するというパターンもあります。
相続財産管理人がいないと、特別縁故者への財産分与も行われませんので、このような人たちのためにも相続財産管理人を選任する必要があるといえます。
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相続財産管理人には特別な資格は必要ありません。しかし、相続財産管理人がしなければならないことは非常に多くあります。主に以下のことをしていかなければなりません。
- 相続財産の調査
- 相続人の調査
- 債権者・受遺者・特別縁故者への支払い手続き
- 相続財産の管理および換価
- 残余財産の国庫への帰属手続き
このように相続財産管理人の役割はたくさんありますから、通常は司法書士などの専門家が選任される事が多いのです。
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