協議書における遺産の特定

遺産分割協議において遺産を特定することは非常に重要です。曖昧な遺産分割協議書を作成してしまうと、実際の分割の際にトラブルの原因になることがあります。

今回は問題のある遺産分割協議書とその改善例などを詳しく解説していきます。

具体例

●ダメな遺産分割協議書の例

被相続人Aの遺産につき被相続人の長男Bと被相続人の長女Cは遺産分割協議の結果、Aの遺産を次のとおり分割する
Bは被相続人が所有する自宅不動産を取得する。

この遺産分割協議書の問題点は大きく2つございます。まず一つ目は自宅不動産が土地を示すのか、建物を示すのかが不明瞭な点です。また自宅の所在地が明示されていない点も問題です。

具体的なものが特定できないと、解釈の問題により配分の仕方に差異が出てしまい、まとまらなくなります。またこれが原因で相続トラブルに発展する可能性もございます。

●例の修正版

被相続人Aの遺産につき被相続人の長男Bと被相続人の長女Cは遺産分割協議の結果、Aの遺産を次のとおり分割する
Bは被相続人Aが所有する下記の不動産を取得する。

土地
所在:埼玉県川口市本町4丁目
地番:39番15
地目:宅地
地積:53.78平方メートル

土地
所在:埼玉県川口市本町4丁目39番15
種類:居宅
構造:木造瓦葺1階建
床面積:33.18平方メートル

従って、相続するものの対象が誰がみてもわかるようにしっかりと明記することが重要です。

対抗要件

遺産分割協議による権利の変動についてですが、法定相続分を超過する部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができません。

すなわちこれはどういうことかというと、遺産分割協議書に記載されたとおりに遺産分割がなされたとしても、その利益を受ける相続人は所有権移転登記を速やかに済ます必要があります。

それよりも他の人が先に登記をしてしまうと、その先に登記された人に対抗できなくなってしまいます。(勝手に登記した人の持ち物になる)

不動産の特定方法

まずは登記事項証明書(謄本)の記載に従うのが原則です。具体的には土地に関しては所在、地番、地目、地積を記載し、建物に関しては所在、家屋番号、種類、構造、床面積によって特定します。

建物が登記されていない場合は、固定資産課税台帳の記載内容などを元にできる限りの特定を図りどの不動産を指しているのか分かるようにする必要があります。

マンションなどで敷地権の登記がない場合、土地と建物を区別して記載します。具体的には土地の後に区分建物と記載をします。区分建物の中で一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示と記載します。こちらも謄本の記載に従うことになります。

動産の特定

不動産以外のものは全て動産となります。動産についてもしっかり特定する必要があります。例えば自動車や貴金属などが挙げられますがこれらも詳しく記載する必要があります。

自動車や船舶は登録制度があるためその証明書を参考にして特定することが重要です。貴金属やネックレルなどは色、素材、重量、サイズ、型番、製造者などできる限りの情報を記載しておくことが重要でしょう。

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