相続財産の処分

不動産の場合

相続人が被相続人名義の不動産を処分(売買等)する場合または継続して保有する場合でも先ず、相続の登記が必要になります。

 

相続登記をして被相続人から相続人名義に変更してから第三者に処分することになります。

 

そのため、被相続人名義の不動産を売却する場合に、相続人が複数いて連絡が取れない場合や行方不明の相続人がいる場合等は処分したくても処分できない不動産は世の中に数多くあります。

 

また、相続人が高齢で認知症状態の場合は成年後見制度を利用する場面が出てきます。

相続不動産を売却する場合の必要書類

  • 登記識別情報(相続登記後発行されます)
  • 相続人登記の名義人の印鑑証明書(3ヶ月内)
  • 固定資産評価証明書
  • 実印

 

※上記は最低限の必要書類です。状況によって他の書類が必要になります。

預貯金の場合

預貯金の場合は法定相続以外ならば、遺産分割協議によって決めることになります。

 

金融機関によっても多少の手続きの違いはあります。また法定相続だからといって自己の相続持分だけの処分は出来ず、相続人が複数いる場合は全ての相続人の協力が必要になってきます。

不動産、預貯金の処分共に戸籍謄本等を集めて相続人を確定する必要がある

上記の相続財産の処分につき、被相続人の出生から死亡までの戸籍は必ず必要になります。

 

また、法定相続以外の分け方となりますと、遺産分割協議によって各相続人の相続分を決めてそれを書面にした遺産分割協議書が必要になります。

 

相続財産の処分や戸籍の取得、遺産分割協議書の作成に関すること等、ご不明な点がありましたら、川口相続センターにお問い合わせください。

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