贈与税の課税制度には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。
暦年課税とは1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産のトータル金額から基礎控除額である110万円を引いた残額に対して課税する制度です。
こちらがスタンダードな贈与税の課税制度となっております。一方相続時精算課税制度は生前贈与による資産の引き渡しを円滑にすることを目的として2003年より創設された比較的新しい制度です。
この制度では贈与時にその財産に対する贈与税を納め、贈与者の死亡時に贈与財産の価格と相続財産の価格の合計をもとに計算した相続税額からすでに納めた贈与税相当額を控除するという仕組みです。
少しややこしいですが言い方を変えれば相続税と贈与税の一体化と捉えることができます。なお一度相続時精算課税制度を選択した場合、同じ贈与者からの贈与について暦年課税を選択できません。
相続時精算課税の利用条件
相続時精算課税制度を利用する場合、贈与するものに対する財産の制限はありません。
しかしこの制度は生前贈与による資産の移転を円滑にすることを狙いとした背景があります。そのため
- 贈与者がその年の1月1日において60歳以上の親である
- 受贈者がその年の1月1日において20歳以上であり贈与者の推定相続人である子供もしくは孫である。
この要件を満たしていないと相続時精算課税制度を使うことができません。
また贈与税の一般的な制度は暦年課税なので贈与を受ける際、贈与税の申告書とともに相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。
書類は国税庁のホームページもしくは税務署で受け取ることが可能です。
相続時精算課税の税額
税額計算
こちらの制度を利用した場合、贈与財産の課税価格の合計から特別控除額2,500万円を引いた金額に対して一律20%の税率をかけて税額を算出します。
特別控除額である2,500万円は翌年以降にも繰り越すことが可能です。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度については相続が始まった後、他の共同相続人に税務署に対する相続時精算課税によりどれぐらいの贈与があったかの開示請求が認められています。
つまり被相続人と贈与を受けた特定の相続人の間においてどのようなお金のやりとりがあったのかを全て知ることができるのです。
遺留分と言う制度があるため、あまりにも贈与した額が多い場合は、それを取り返す権利が他の相続人にもあるため遺産分割協議が難航する可能性があります。
また贈与を受けたものが贈与者よりも先に死亡した時は非常に厄介です。この場合死亡した人の相続人が相続時精算課税制度に係る納税の義務を負うことになります。
例えばこの制度を利用し父親が子供に財産を贈与したとします。しかし子供が先に死んでしまった場合子供の財産はその配偶者と母親に相続されます。
一方その後父親が死亡した場合配偶者は父親の法定相続人ではないため父親の財産を相続することができません。しかしこの場合でも配偶者は子供から相続した財産分の相続時精算課税に係る納税義務はそのまま継承し税金を支払うことになります。
事業用地や居住用の宅地では不動産の評価額を5割もしくは8割の評価を減らして財産評価する特例があります。ただしこの特例は相続の時しか使えません。もし相続時精算課税制度を利用してしまった際は利用できなくなるので注意が必要です。
このようにデメリットもあるため理解した上で利用するようにしましょう。