配偶者の相続

配偶者が相続人になる要件

被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法890条)

上記の条文から配偶者が被相続人の相続人になるには、被相続人の死亡時においてその配偶者でなければなりません。

夫婦関係は、結婚に始まり、一方の死亡、又は離婚によって解消します。

したがって、被相続人の死亡前に離婚していた場合は、配偶者と言えないので、相続権はありません。

また、被相続人の死亡時に配偶者が生存していない場合も、相続権はありません。

内縁の妻は配偶者といえるか?

相続における配偶者はという場合は、戸籍上の配偶者である必要があります。

したがって、事実上の夫婦関係を有していても内縁関係にある場合は、配偶者とはいえず

相続権はありません。

そのため、役所に届出をしてない、夫婦は戸籍上の配偶者といえないため、相続権はありません。

配偶者の相続分

配偶者の相続分は、他の同順位の相続人が何人いても変わりません。

 

例1 配偶者 子 2人(A・B) (第一順位)

配偶者 2分の1(4分の2)  

子 2分の1(A4分の1 B4分の1)

子は人数による按分となり、配偶者の2分の1は変わりません

 

例2 配偶者 両親 2人(C・D) (第二順位)

配偶者 3分の2(6分の4)  

両親 3分の1(C6分の1 D6分の1)

上記と同じく、配偶者の相続分3分の2は変わりません

 

例3 配偶者 兄弟 2人(E・F)  (第3順位)

配偶者 4分の3(8分の6)  

兄弟 4分の1(E8分の1 F8分の1)

上記と同じく、兄弟が何人いても、配偶者の相続分4分の3は変わりません

 

配偶者と代襲相続

代襲相続とは被相続人の死亡前に相続人が死亡した場合や、欠格事由により相続権を失った場合に

代わって相続することです。

配偶者には代襲相続は認められません。

例 親が亡くなった 子が相続人

しかし、子が親より先に亡くなってるがその者に配偶者と子(孫)はいる

亡くなってる相続人の子(孫)は代襲相続人となります。

子の配偶者は(亡くなった子の嫁)代襲相続人となりません。

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