配偶者が相続人になる要件
被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法890条)
上記の条文から配偶者が被相続人の相続人になるには、被相続人の死亡時においてその配偶者でなければなりません。
夫婦関係は、結婚に始まり、一方の死亡、又は離婚によって解消します。
したがって、被相続人の死亡前に離婚していた場合は、配偶者と言えないので、相続権はありません。
また、被相続人の死亡時に配偶者が生存していない場合も、相続権はありません。
内縁の妻は配偶者といえるか?
相続における配偶者はという場合は、戸籍上の配偶者である必要があります。
したがって、事実上の夫婦関係を有していても内縁関係にある場合は、配偶者とはいえず
相続権はありません。
そのため、役所に届出をしてない、夫婦は戸籍上の配偶者といえないため、相続権はありません。
配偶者の相続分
配偶者の相続分は、他の同順位の相続人が何人いても変わりません。
配偶者 2分の1(4分の2)
子 2分の1(A4分の1 B4分の1)
子は人数による按分となり、配偶者の2分の1は変わりません
配偶者 3分の2(6分の4)
両親 3分の1(C6分の1 D6分の1)
上記と同じく、配偶者の相続分3分の2は変わりません
配偶者 4分の3(8分の6)
兄弟 4分の1(E8分の1 F8分の1)
上記と同じく、兄弟が何人いても、配偶者の相続分4分の3は変わりません
配偶者と代襲相続
代襲相続とは被相続人の死亡前に相続人が死亡した場合や、欠格事由により相続権を失った場合に
代わって相続することです。
配偶者には代襲相続は認められません。
例 親が亡くなった 子が相続人
しかし、子が親より先に亡くなってるがその者に配偶者と子(孫)はいる
亡くなってる相続人の子(孫)は代襲相続人となります。
子の配偶者は(亡くなった子の嫁)代襲相続人となりません。