亡くなった方が年金に加入しておりました。亡くなった後に年金が振り込まれたのですがそれは使えるのでしょうかもしくは相続財産として認められるのでしょうか?
70才以上の方が死亡した場合、多くの方が年金に加入しているので関係する話です。今回は年金受給者が亡くなった時の解説をいたします。
受給停止手続き
結論から言うと亡くなった後にもらった年金は受け取ることができません。
特に本人の死亡を隠して受給し続ける事は認められないのです。
過去には逮捕者も出ました。
(参考 : 京都新聞)
まず年金受給者が死亡した場合年金事務所もしくは年金相談センターに行き年金受給者死亡届けを提出します提出が遅れると年金がいつまでも支払われ後日返信する必要が出てくるので死亡の記載がある戸籍謄本が取得でき次第早急に提出する必要があります。
手続きの起源は原則として国民年金は死亡日から14日以内厚生年金は死亡日から10日以内です。なお日本年金機構にマイナンバーを届けている場合死亡届を省略することができます。
未支給年金の受給
日本の年金制度では原則として偶数月の15日に支払われます。すなわち2か月に1回のペースで振り込まれるのです。
その一方年金は死亡した月まで支給されると言うことになっておりますそのため3月に死亡した場合は2月から3月分については受け取ることが可能です。
こちらの受給手続きは自動的に行われるものではないため誰かしらが請求する必要があります。受け取れる人は原則として年金を受給していた人が死亡したときに同一の生計をしていた者となります。
受給の優先順位は内縁の妻を含む配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族と規定されております。
過払い年金の精算
先ほど述べたように死亡後の年金が振り込まれてしまうことがありますこれについては未支給年金受給者が存在しない場合は返金することとなります。
未支給年金受給権のある親族がいる場合には、未支給年金額については過払い分を返金するのではなく過払い年金を未支給年金に充当する扱いが取られます。ただし過払い年金は相続財産である預貯金に含まれるのでその預貯金を継承した親族との間で清算する必要があることを先に示しておいた方が良いでしょう。特に親族間の仲が悪い場合、のちに問題になるケースがあります。