法定相続情報証明制度
平成29年5月29日より、全国の登記所(法務局)において、相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続きが簡易に
相続手続きは、預貯金等があれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍を金融機関に提出し、不動産名義変更があれば法務局にも被相続人の出生から死亡までの戸籍を提出するのが原則です。相続手続きを取り扱う機関に何度も提出が必要になります。
法定相続情報証明制度は、登記所に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を提出し、法定相続情報一覧図を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本を提出せずに、被相続人の預貯金の払い戻し、不動産の名義変更等の相続手続きに利用でき、相続手続きに係る相続人の負担が軽減されます。
法定相続情報証明制度を利用可能な人
法定相続情報証明制度を利用することができる人は、被相続人の相続人又はその相続人です。又、司法書士等の専門家に依頼することもできます。
また、戸籍謄本の提出が必要になるので、被相続人、相続人が日本国籍を有していることが必要です。
必要書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
④ 申出人の氏名、住所を確認できる公的書類
① 各相続人の住民票の写し
② 代理人に委任する場合は委任状
③ 戸籍の附票
申出をする登記所
法定相続情報一覧図を申出する登記所は次の地を管轄する登記所になります。
⑴ 被相続人の本籍地
⑵ 被相続人の最後の住所地
⑶ 申出人の住所地
⑷ 被相続人名義の不動産の所在地
法定相続証明制度で交付される一覧図は相続手続きにおいてのみ利用でき、また法定相続情報証明制度は、戸籍謄本から法定相続人を明らかにするものなので、相続放棄や遺産分割協議によって実際には相続人とならない者も法定相続情報一覧図には氏名が記載されます。
法定相続情報証明制度は必要か
法定相続情報証明制度の背景として、法務省において、相続登記を促進するために法定相続情報制度を新設と制度創設の背景とされています。
しかし、不動産のみの名義変更や金融機関の相続手続きがあっても複数の金融機関の相続手続きがなければ必須とは言えないでしょう。不動産名義変更にしても、金融機関の相続手続きにしても戸籍は原本還付で戻ってくるのが原則です。(金融機関によっては戸籍を原本還付しないところもあるらしいですが)
結局、この制度は金融機関の手続きの担当者等が戸籍を確認しなくても、法務局のお墨付きがあるため手間が省けるということで、相続手続きを依頼する人より、相続手続きをする金融機関等が手続き的にメリットがあると言えます。
もっとも複数の金融機関があり早急に相続手続きを終わらせたい場合や遺産分割協議前に相続人の確定している法務局の登記官の認証文がある法定相続一覧図の写しが欲しい等の場合は法定相続証明情報制度を利用するのがよいでしょう。
上述のとおり、複数の金融機関がある場合や、事前に相続人を確定した登記官の認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを取得してから、遺産分割協議を行いたい等と行った場合、川口相続センターでも取り扱いをしております。