相続の効力等に関する見直し(2019年7月1日施行)
法定相続分を超える権利を取得した相続人は法定相続分を超える部分について登記等の対抗力を備えなければ第三者に対抗できないこととする。
遺言で相続人に「相続させる」旨の内容により 現行制度では遺言の有無や内容を知らない相続債権者等の利益を害し、登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれがある。
(相続させる旨の遺言による権利の承継は、登記なくして第三者に対抗することができる。)
改正後の規律
相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を具備しなければ、債務者、第三者に対抗することができない。
そのため、遺言書の内容が相続させる旨の内容であっても、共同相続人の誰かが、債務を負っていたりする場合は、差押と遺言の「相続させる旨」遺言による権利の承継は、または法定相続人の一人が法定相続登記をして自己の持分を第三者に売却する等の行為は登記の先後で決することになるため、相続開始後速やかに遺言の内容による相続登記をする必要があります。