民法1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書の方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、この中で自筆証書遺言と秘密証書遺言には、家庭裁判所による検認手続きが必要です。
この検認手続きを行わないと、その後の遺言書が必要になる相続手続きをすることができなくなってしまいます。また、検認手続きを経る前に勝手に遺言書を開封することはできません。
もし、封印のある遺言書を勝手に開封してしまった場合や、家庭裁判所の検認を経ずに遺言書が必要になる手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられてしまう可能性があります。
民法1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
このように、自筆証書遺言・秘密証書遺言を見つけた場合は、まず家庭裁判所による検認の手続きをするようにしましょう。
検認の目的
相続問題は紛争になりやすいことは容易に想像がつきます。ある相続人に不利な内容が遺言書に書かれていた場合、その相続人は遺言書を書き換えたり、捨てたり、隠匿したりする可能性があります。
このようなことが起こらないようにするために、遺言書の状態を保全して、その存在を明確にするために検認をします。検認というのは証拠保全手続きです。
また、検認は遺言の効力とは関係がありません。つまり、検認を受けたとしても遺言が後に無効になってしまうということがあるかもしれないということです。
逆に、検認を経ていなくても遺言が無効になることはないわけです。その後の手続きができなくなってしまうといった話になるだけです。
このようなことから公正証書遺言には、検認が必要ありません。遺言書の原本が公証役場に保存されます。これによって紛失ということがなく、第三者(利害関係人)からの隠匿、偽造、変造などの恐れが無くなるからです。公証人というプロが遺言書の作成に関わっているので安心というわけです。
公正証書遺言がおススメされる理由の1つとして、この検認が不要ということが挙げられます。
検認手続き
家庭裁判所への申立先、申立人、申立に必要な書類、申立に必要な費用は以下のとおりです。
申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立に必要な書類
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申立に必要な費用
- 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(裁判所によって異なります)
検認の流れ
さて、家庭裁判所へ上記書類を用意して申立後、書類に不備が無ければ、約1か月後に家庭裁判所より検認の期日についてのお知らせが郵送されてきます。
その後に家庭裁判所で検認手続きをすることになるので、検認手続き完了までは2か月程度はかかってしまいます。このように、検認手続きには時間がかかります。
相続手続きには、検認以外にもやらなければならないことがたくさんある上に、検認をしていないと手続きが進まないものもあります。相続人にとっては相続手続きを進めていく中で、負担になってきてしまうこともありますので、このような理由からも検認が不要である公正証書遺言がお勧めの遺言方式ということになってきます。
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このように、検認を経ないと進まない相続手続きがありますので、検認は速やかに行うか、もしくは事前に公正証書遺言で遺言書を作成するようにしましょう。
お手続きにご不安がある場合は、専門家に依頼するということも検討していきましょう。
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