成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記官が登記をし、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を交付することによって情報を開示する制度のことを言います。
登記はどのようにされるか?
東京法務局に後見登録課という部署がございます。ここでで全国の成年後見登記事務を行っております。
裁判所により後見開始の審判がされた時、任意後見契約の公正証書が作成された時に家庭裁判所や公証人からの嘱託(依頼)によって登記されます。
なお登記後に住所が変わったなど登記されている事項に変更がある場合は「変更の登記」を、本人の死亡により法定後見や任意後見が終了した場合「終了の登記」を申請する必要がございます。
変更の登記や終了の登記は本人の親族など利害関係人も申請をすることができます。また遠方の場合、登記申請は郵便書留で行うこともできます。
登記事項の証明
成年後見人が本人に変わって契約(不動産の売買や介護サービス契約、病院の契約など)を行う場合、相手に対し登記事項の証明を出すことが考えられます。
また成年後見を受けていない人は「登記されていないことの証明」を交付することができます。これは許認可や資格を取る際に求められることがあります。
登記事項証明書の発行方法
証明書の交付を請求する場合、請求者の住所、名前、生年月日、本人との関係を記載し、所定額の収入印紙を貼り、必要添付書面を添え、返信用分等を同封して郵送にて請求することができます。
また窓口での交付も行っております。これは東京法務局民事行政部後見登録課、東京法務局以外の各法務局、地方法務局の戸籍課で行っております。
・登記事項の証明書→1通につき550円
・登記されていないことの証明書→1通につき300円
オンライン交付
変更の登記や終了の登記の申請、登記事項の証明書、登記されていないことの証明書の交付はオンラインで行うことができます。登記・供託オンライン申請システムより交付が可能です。
証明書の交付形式ですが、オンラインの場合従来通りの紙の証明書(郵送による交付)、電子的な証明書の2種類あります。効力としては同じですが手数料が若干異なりますので注意が必要です。
オンラインによる請求の手数料
- 登記事項の証明書(紙)→380円
- 登記事項の証明書(電子)→320円
- 登記されていないことの証明書(紙)→300円
- 登記されていないことの証明書(電子)→240円
証明書の交付が可能な人
だれもが証明書を取得できるわけではありません。証明書の交付請求ができる方は、登記されている本人、配偶者、4親等以内の親族、成年後見人などです。
一方で取引相手だからといって第三者が請求することはできません。