遺言書の検認および開封手続き

遺言は亡くなった人の最後の意志を示す手段であり非常に重要なものです。そのため改ざんや偽造などがあり、特定の相続人が有利になるようになってしまってはいけません。

公証役場で作成した公正証書遺言は改竄される可能性はほぼ0のため検認手続きが必要ありませんが自分で作成する自筆証書遺言については検認手続きおよび開封の手続きが必要です。

検認の意義と効力

遺言書を保管している人もしくは遺言書を見つけた相続人は相続の開始を知り、遺言書を発見したら速やかに家庭裁判所へ持っていく必要があります。

法律的な言い方をすると検認手続きは審判事項です。検認の審判は遺言書の偽造、変造、捏造を防止するための検証手続きであり遺言が遺言者の真意に出たかどうか、遺言の法的効果を審理判断するものではありません。

したがって検認の審判を受けても、その遺言書が正しいかどうかはわかりません。そのためその効力を争点にした民事訴訟を行うことも可能です。一方検認をしなくても遺言の効力には影響がなく遺言執行も無効ではありません。ただし過料の制裁があります。

検認手続きによって遺言書の現状が把握、確定できるため検認後に遺言書の原本がなくなってしまっても検認調書謄本によって遺言を執行することができます。

検認手続きは必要か?

検認手続きはでいるのであれば必ずしてください。一つは先ほども述べたように行わないと過料の制裁があること、また検認をしないことで捏造偽造などを疑われる可能性もあります。

不動産が相続財産にある場合相続登記が行われますが、遺贈による所有権移転であれば検認された遺言書は必要でありませんが、相続による所有権移転であれば、自筆証書遺言を根拠の遺言書として添付する場合、検認されている必要があります。預貯金の名義変更においても、検認された遺言書が必要です。

検認の申し立て

申立の権利者は、保管者がいればその保管者、いない場合遺言を発見した相続人です。保管者は事実上の保管者も含まれるとされています。

申立の権利者は同時に速やかに検認手続きを行う義務があります。故意に遺言書を隠したり処分した場合は、相続人であれば相続および受遺能力を失い、相続人意外であれば受遺能力を失います。(相続欠格事由に該当)なお隠した理由が相続に関して不当な利益を目的とすることでない場合は、相続欠格とならないのが判例です。

検認の申し立ては相続開始地の家庭裁判所であり、一旦申し立てをしたら取り消すことはできません。

検認の手続きにおいては相続人や申立人の立ち会いは必須ではないとされますが、実務上は必須であり立会いが必要です。立会いができない相続人に対しては検認された旨が通知されます。

 

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732

(毎日受付 9:00〜18:00 )


※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。(こちらは日曜・祝日のみ繋がります。平日・土曜はフリーダイヤルへおかけください。)

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 電話受付時間:9:00~18:00(平日・土日毎日受付) メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732(平日・土日毎日受付)

※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。(こちらは日曜・祝日のみ繋がります。平日・土曜はフリーダイヤルへおかけください。)

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 電話受付時間:9:00~18:00(平日・土日毎日受付) メールでのお問合せはこちら
川口相続センター|無料相談実施中