成年被後見人の死亡

なくなった本人が成年後見制度を利用していた場合、相続の手続きはどのようになるのでしょうか?

 

具体例を交えながらご説明いたします。

 

具体例

成年後見制度を利用していたAさんが亡くなりました。Aさんの相続人を調べたところ、2人の相続人がいました。なおAさんは預貯金と不動産を相続財産として持っています生前に遺言書は残しておりませんでした。

 

このような場合相続手続きはどのようになるでしょうか?

相続財産の引き渡し

今回のように相続人が複数人いる場合は、「相続人全員に対して引き渡しを行う」もしくは「遺産分割協議を行ってもらいそこで定められた相続人に各相続財産を引き渡す」ことになります。

 

遺言を残さず死亡してしまった場合相続財産を相続人に引き渡すことになりますが、今回のように複数人いる場合1人の相続人にすべての財産を引き渡してしまうと単独で浪費してしまう可能性やその後の遺産分割協議で協力をせず長引いてしまう可能性もあります。

 

そのようにしてしまうと成年後見人も相続人同士の争いに巻き込まれ、かなりの厄介事となります。

 

代表者への引き渡し

引き渡しに関する代表を定めて行うことに対して特に決まった形式はありません。しかしながら他の相続人が引き渡し後に文句を言ってくる可能性もあるので、必ず実印を押してもらい合意書等を作成する方が無難です。

 

遺産分割協議を行わず引き渡し

原則としては相続人が今回のように複数いる場合遺産分割協議を行った上で決められた者に引き渡しを行い、遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書の写しを成年後見人が預かることが最善ですが必ずしもうまくいくとは限りません。

 

このようになってしまった場合成年後見人は不確かな権限の下で相続財産を管理することになってしまいます。その場合、相続人全員の合意があれば遺産分割協議をせず、仮として引き渡しを行う代表者を決めるということが実務上行われております。

 

死後事務委任契約による引き渡し

死後事務委任契約を契約している場合、それに定めた契約業務終了後実費及び受任者の報酬を差し引きした上で残った相続財産を相続人に引き渡すこととなります。

 

その際死後事務委任契約にて相続財産を引き渡す人が決まっている場合はそのものへ引き渡しを行います。決まっていない場合は相続人全員や代表者に対して引き渡しを行うことになります。後のトラブルを避けるためにも死後事務委任契約に誰に引き渡すかを記載しておいた方が良いでしょう。

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