相続人になれない人

相続欠格事由

相続人となれるはずの者が、一般の法感情に反するような事情があるときに、当然にその相続人の資格を失わせる制度です。

 

民法891条1号

・故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせまたは、至らせようとしたために刑に処せられた者

 

この場合は殺人の故意が必要です。殺人未遂・殺人予備は含まれますが傷害致死・過失致死は含まれません。

 

父に対する殺人により刑に処せられた者は、父の相続に関してだけではなく、その配偶者である母の相続に関しても相続人となることは出来ません。

 

民法891条2号

・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者。

 

ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれます。

 

民法891条3号

・詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。

 

民法891条4号

・詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、また撤回させ、取り消させまた変更させた者。

 

上記の者は法律上当然に相続を失い、また受遺能力も失います。

 

廃除

廃除とは遺留分を有する推定相続人から遺留分権を否定し相続権を剥奪する制度です。被廃除者は遺留分を有する推定相続人であることが要件で、

 

・推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと・推定相続人が被相続人に重大な侮辱をを加えたこと

・推定相続人にその他に著しい非行があったこと

 

家庭裁判所に廃除の請求をする必要があります。相続欠格と違い当然に相続権が失われるわけではなく、家庭裁判所に請求が必要です。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732

(毎日受付 9:00〜18:00 )


※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。(こちらは日曜・祝日のみ繋がります。平日・土曜はフリーダイヤルへおかけください。)

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 電話受付時間:9:00~18:00(平日・土日毎日受付) メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732(平日・土日毎日受付)

※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。(こちらは日曜・祝日のみ繋がります。平日・土曜はフリーダイヤルへおかけください。)

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 電話受付時間:9:00~18:00(平日・土日毎日受付) メールでのお問合せはこちら
川口相続センター【相続に強い司法書士による無料相談】