認知症で判断能力が衰えているAさんの成年後見人として長年面倒をみてきました。しかし残念なことにAさんは亡くなってしまいました。
このように成年被後見人が亡くなってしまった場合その後の手続きは何をすればいいのでしょうか?
成年後見業務の終了
成年後見制度は認知に問題のある人を生前保護する制度なので、亡くなった時点で一区切りつきます。後見人が相続人に財産を引き継がせることで任務が終了します。
したがって相続人が遠方に住んでいる場合は相続人全員から依頼を受け財産の継承手続きを代わりに行い、それぞれの相続人へ遺産を継承させることをする場合があります。
相続人が複数いる場合は相続代表人へ引き継ぐ、もしくは財産管理人に引き継ぐことによって業務を終了することができます。
形式的には財産の引き継ぎをして終了ですが、実務上はそうは行かないケースもあります。成年被後見人と相続人との関係性が希薄であるケースや相続人が遠方に住んでいることもあります。
そのため財産の割り振りを定めたり、助言をしたりと財産の引き渡しが完了した後も手続きを円滑に進めるため援助する必要が出てくる可能性もあります。
財産の引き継ぎに関して代表相続人の選定についてはすぐに合意できたとしても遺産分割の合意ができないこともよくあります。そのような場合遺産分割協議がうまくまとまるように各相続人に対してアドバイスをしたりすることでトラブルを最小限に抑える役目もあります。
成年後見人は一人の人間の保護をしている立場上、色々としなければいけない義務や役目が多く非常に重い仕事となります。
財産継承事務手続き
財産の引き継ぎを済ませた後に行う財産継承事務手続きは本来の業務ではありません。しかしながら生前の被後見人のことをよく把握していることなどから、財産継承事務手続きを相続人から依頼されることもあります。
主な業務内容としては預貯金の解約、名義変更、名義変更された証券等を送付することなどが考えられます。
死後事務委任契約
任意後見契約とセットで死後事務委任契約を結んでいる可能性もあります。この際は死後事務委任契約業務も引き続き行うことになります。