被相続人が生産緑地を持っていた。その場合相続税はどうなるの?また生産緑地だと相続税の優遇があるけどどういうこと?そもそも生産緑地って何?などさまざまな疑問が生じます。今回は生産緑地と相続、相続税について解説していきます。
生産緑地とは?
生産緑地と言われても農業に携わっていなければ、ピンと来ることはないでしょう。生産緑地とは、旅行な都市環境を形成するために市街地区域内の農地を生かし計画的に農地を保全する制度です。
生産緑地の指定を受けることで固定資産税や相続税の優遇がされます。その一方で生産緑地内では建造物や売却などが制限されます。設定された背景としては高度経済成長期に都市部への大幅な人口流入があり、都市部の環境が悪化したことがあります。悪化防止および将来の公共施設用地としても農地を保全していく必要があるということから設定されたわけです。
生産緑地は一度指定をされると30年経つか所有者が死亡するかでないと指定解除ができません。
生産緑地のメリット
生産緑地の指定を継続すれば、相続税の納税猶予を受けられます。首都圏などの大都市圏で納税猶予を受けられるのは生産緑地のみです。
生産緑地において相続税の納税猶予を選択した場合、相続した時点での納税を猶予されます。相続した時点では相続税免除とまではなりません。納税猶予の条件の一つは「亡くなるまで農業を続けること」です。しかし、これは途中で病気になったり高齢で継続できなくなった場合には対象とならないです。生涯農業を貫ける方はお得ですが、その一方で継続できる自信がない方は納税猶予を選択することが必ずしも正ではありません。
なぜなら残念ながら病気や高齢などの理由で農業を途中でやめざるを得ない状況となった場合には、猶予されていた相続税+利子税を支払うことになります。
一生涯農業を続ける自信がない、相続税を支払う余裕がある場合には、猶予を受けずに相続の際に納税をしたほうが、利子税を考慮するとトータル的に安くなります。なお、利子税の年利の計算方法は複雑ですが約0.8%~0.9%です。
生産緑地の相続税評価
生産緑地の評価については、以下の通りです。
生産緑地(特定生産緑地を含みます。以下同じです。)の価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別に、規定の割合を乗じて計算した金額を控除した金額により評価します。
(1) 課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地の場合は、課税時期から買取りの申出をすることができる日までの期間に応じて、それぞれ次のとおり割合が定められています。
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | 割合 |
5年以下のもの | 10% |
5年を超え10年以下のもの | 15% |
10年を超え15年以下のもの | 20% |
15年を超え20年以下のもの | 25% |
20年を超え25年以下のもの | 30% |
25年を超え30年以下のもの | 35% |
(2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地または買取りの申出をすることができる生産緑地は5%