相続人の不存在
相続が開始したが誰も相続人がいない場合どうなるのでしょうか。相続人が誰もいない場合とは例えば、子供がいなくて配偶者も先に死亡し、親も先に他界、兄弟もいない場合等です。
相続財産法人の設立
相続人が誰もいない場合は、相続財産は法人となったものとみなされます。(民法951条)
相続財産法人が成立した場合には、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。(民法952条)
そして、相続財産管理人が相続人の検索、相続財産の清算、管理、維持にあたります。
財産を所有するYさんが死亡しました。Yさんは未婚で一人っ子です。親も既に他界、この場合はYさんは相続人不存在です。
そして、Yさんの財産を承継する相続人は、いませんのでYさんの財産は死亡Y相続財産法人となります。
しかし、Yさんにはお金を貸していた債権者がいました。債権者としては、相続人がいれば相続人に請求するつもりでしたが、相続人不存在です。
この場合は債権者が利害関係人に該当しますので、債権者から、家庭裁判所に相続財産管理人の請求をします。
相続財産管理人がYさんの相続財産の管理、維持、清算をすることになります。
相続人不存在の場合の流れ
相続財産管理人が選任された場合は官報に管理人選任の公告がされ、相続人の捜索も公告されます。そして、相続財産管理人はYさんの財産から借金の返済をします。
そして、相続人捜索公告がされてから、一定期間経過後に相続人の不存在が確定します。
相続人不存在確定後
相続人の不存在が確定した後は、相続財産は誰に渡るのかを決定します。相続人がいない場合は相続財産をそのままにしておくわけには、いかないため財産がどこにいくかを決定します。
- 特別縁故者
- 共有財産は他の共有者
- 国庫
特別縁故者
相続人の不存在確定後、相当と認める時は、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めたもの、その他相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に清算後残存すべき、相続財産の全部又は一部を与えることが出来ます。
相続人ではないが、被相続人と特別の縁故(療養看護等)があった者に財産を取得させる制度です。これは、家庭裁判所に請求が必要で家庭裁判所の審判によって決まります。