自筆証書遺言

相続人には遺言の中身を知られたくない
自分で書いたものがあっているか不安だ
 

川口相続センターでは自筆証書遺言のサポートも承っております。

自筆証書遺言

48,000円~
(税込52,800円〜)

 

自分で手書きで書くのは大変改竄されない安全で確実な遺言書を作成したいという方は「公正証書遺言」がオススメです。

 

公正証書遺言の詳細をもっと聞きたい方はこちらをご参考にしてください。

 

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川口相続センターでは無料相談を実施しています。遺言書を作るべきか迷っているという方はまずはお気軽にご相談ください。

 

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遺言

民法という法律が、遺言の方式について厳格に定めています。この民法のルールに則った遺言を作成しなければなりません。このルールから外れてしまった遺言は全て無効になります。せっかく作成しても死後に無効になってしまい、作成した意味が無くなってしまうということになってしまいます。

 

例えば、録音による遺言は本人の声であったとしても無効ですし、メールによる遺言も無効です。

 

このように、非常に厳しいルールですが、民法がこれほど厳しいルールにしているのには、後の相続争い、変造、偽造などを防ぐ意図があるといわれています。相続というのは、それだけ争いになりやすいということです。

 

テレビドラマの題材によく使われるほどですから、皆さんもご存じかと思います。ではどのような方式で遺言を残せばいいのでしょうか。

 

民法は以下の種類の方式を定めています。

普通方式
  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
特別方式
  • 危急時遺言
  • 隔絶地遺言

 

特別方式は、死亡が差し迫っている場合などで普通方式での遺言ができない場合に用いられる方式です。非常に特殊な事情のときだけやむを得ず認められた方式です。

 

実例もほとんどありませんので、普通方式での遺言を残すのが一般的です。今回は、普通方式の中の1つである、「自筆証書遺言」についてご説明いたします。

自筆証書遺言のメリット

さて、遺言書と聞いて最もイメージしやすいものがこの「自筆証書遺言」ではないでしょうか。読んで字のごとく、ご自分で自筆で遺言を作成することです。

自分だけで遺言書を作成できるので、簡単に作成でき、また、遺言書作成は自分だけでできますので、遺言書の内容を秘密にできるというメリットがあります。

さらに、他の方式と比べて費用が安く済みます。紙と筆記用具さえあれば作成できますので、とても手軽に作成ができるのです。

 

自筆証書遺言のデメリット

デメリットとしては、基本的には自分1人で作成しますので、専門家が介入しないために遺言が厳格なルールから外れてしまい、無効になりやすいといったことが挙げられます。

また、基本的には自らで保管していきますので紛失の恐れがありますし、第三者(利害関係人)によって隠匿、偽造、変造などをされてしまう可能性もあります。

さらに、公正証書遺言と違い家庭裁判所での検認手続きも必要になってしまいます。このように、相続人間で後に争いになりやすくなってしまうということがあるのです。

 

自筆証書遺言の要件

では、自筆証書遺言が有効になるための厳格な要件をご紹介します。

 

民法968条1項

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

  • 遺言者が全て自ら書くこと。(「自筆」が要件になります。パソコンなどで打った場合などは無効です。)
  • 遺言者が遺言書作成日付を記載すること。(年月のみや、「何月吉日」などの記載は無効です。)
  • 遺言者が遺言書に署名すること。(ペンネームでも本人が特定できれば有効です。)
  • 遺言者が遺言書に押印すること。(「拇印」でもかまいません。)

 

自筆証書遺言の訂正

民法968条2項

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

ややこしいですね。一応、訂正が上記の要件を満たさなくても遺言は無効にはならず、訂正が無効になるだけになります。

 

ただ、とてもややこしいですし間違いが起こってしまう可能性が高いので、訂正するよりは素直に最初から書き直した方が良いかと思われます。もしどうしても訂正したい、けれど不安がある場合は専門家へ相談することも検討していきましょう。

 

自筆証書遺言の方式の緩和

自筆証書遺言によって遺言をする場合は前述のとおり、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印を押さなければなりません。財産目録も全文自書しなければなりませんでした。しかし相続法改正により、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録について自書することを要しない。とされました。

 

この規定により、財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することも可能になりました。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければなりません。

 

遺言書作成のご相談は川口相続センターへ!

自筆証書遺言は最も手軽に書ける遺言書ではありますが、その反面厳格なルール通りに書いていかないと無効になってしまう恐れがあります。

「相続人に内容は知られたくないから、自筆証書遺言にしたいがルール通りに書けるか心配だ。」

 

このように、ご自分でのお手続きに少しでもご不安がある方は専門家へ相談することも検討していきましょう。

 

川口市、浦和、大宮の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、一連の相続手続きの全てをご相談いただけます。

経験豊富な司法書士・行政書士が、自筆証書遺言などの非常に面倒かつ時間がかかる手続きも迅速丁寧にサポートいたします。

 

  • 「よく分からないので遺言書の作成も含めた相続手続き全般を任せたい」
  • 「遺言書の作成だけでいいのでそれだけサポートしてほしい」

 

など、どのような相続相談でも受け付けておりますので、もしこのようなお手続きにご不安・ご心配であれば、ご相談は無料となっておりますので下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。

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