遺言書とは、亡くなった方の最終の意思を書面にしたものです。被相続人の最後の意思ですから、遺言書に書いてある内容は尊重されます。
遺言書の内容は、法定相続分より優先されます。遺言というのはそれだけ法律的にも強力な効果があるのです。
このように強力な効果がありますから、遺言で法定相続人以外に自分の財産を受け継がせるなんてこともできてしまいます。
もちろん、それでも法定相続人としての地位も尊重されなければいけないものですから、相続人の遺留分を侵害しない程度に限られますが、侵害しない程度であれば可能なのです。例えば、愛人に遺産を残したいというのが典型例です。最近では「全財産を慈善団体に寄付する」などという遺言書などもあります。
遺言の方式は厳格に定められている。
では、どのようにして遺言をするのか?
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
このように、遺言の方式については法律で厳格に定められています。
遺言を書いた人はもう亡くなってしまっていますので、その後の相続争いに少しでもならないように法律で厳格に定めているのです。この定められた方式から少しでも外れてしまうと、遺言の効力は無効になってしまいます。
せっかく死後に取り残された家族の為を思って遺言書を作成したのに、このルールから外れてしまった為に、かえって相続争いの火種を残してしまった、あるいは、苦労して作成したのに結局無効になってしまい作成した意味が無くなってしまった。などといったことのないようにくれぐれも注意する必要があります。
こうなってしまうと取返しがつかなくなってしまいますので、自ら作成する際は十分に慎重に作成するようにしましょう。
遺言の方式
遺言書の方式にはどんなものがあるのでしょうか?
ここでは簡単に遺言書の種類をご紹介します。
この「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」が通常の方法でありますので、各項目の詳細ページにて詳しく説明していきます。
自筆証書遺言
読んで字のごとく、ご自身で遺言を作成することです。
自分だけで遺言書を作成できるので、簡単に作成でき、また、遺言書の中身を秘密にできるという利点もある反面、紛失・偽造の恐れもある遺言書方式です。
秘密証書遺言
あまり馴染みはないかもしれませんが、要するに上記2つの遺言書方式の間をとったような方式です。こちらも遺言書の内容を秘密にすることができます。
公正証書遺言
公証役場で遺言書を作成する方法です。
費用はかかってしまいますが、公証人が作成に関与することで確実に遺言書を作成できます。
反面、遺言書の内容が秘密にできないなどのデメリットもあります。
遺言の特別方式
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」が通常の方式ですがこの他にも、特殊な状況下のみ認められる方式もあります。
それが、危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)や隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)といわれるものです。
これは病気などで、死期が差し迫っている非常に特殊な状況(船舶遭難や、伝染病隔離など)の場合に、やむを得ず認められたものです。
第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じない。
このように特別方式は、非常に特殊な事情のときだけやむを得ず認められた方式です。ですので、通常の方式による遺言ができるようになったのならば、通常の方式による遺言をするべきだということでこのような条文があります。通常の遺言をすることができるようになってから6カ月生存していた場合、特別方式の遺言は無効になります。
遺言書作成のご相談は川口相続センターへ!
このように遺言書の作成というのは、亡くなった方の最終意思として、強力な法的効果がありますが、その書き方・方式は法律で厳格にルールが決められています。
もし、せっかく作成した遺言書が無効になってしまったとしても、亡くなった後ではもうどうしようもありません。
どうしても法律の知識が必要になってくることがありますので、ご自分でのお手続きにご不安な方は専門家へ相談することも検討していきましょう。
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