遺産分割協議書
遺産分割協議が終わり、その協議内容を書面にしたのが遺産分割協議書です。その内容に従った形で不動産の名義変更や預貯金の名義変更をしていきます。
不動産名義変更(相続登記)
遺産分割協議書を不動産名義変更書類として提供する時は相続登記の申請人以外の全員の印鑑証明書を提供することを要します。遺産分割協議書の真正を担保するためです。
相続登記の申請人の印鑑証明書は提供する必要はありません。
また、申請人以外の印鑑証明書は作成後3ヶ月内であることは要しません。
遺産分割協議書は成立して、押印はしたが、印鑑証明書を交付してくれない相続人がいる
このような場合は、その者に、遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し勝訴判決を得れば、その者の印鑑証明書に代えることが出来ます。
遺産分割協議は成立したが、協議書への押印を拒む者がいる場合
遺産分割により、不動産を取得することになった者は、遺産分割協議書の押印を拒んでいる者に対して、所有権確認訴訟を提起し、勝訴すれば、登記申請ができます。
遺産分割協議書が公正証書により作成されている場合
この場合は、協議書の印鑑証明書は不要です。