遺産分割が速やかにまとまればいいのですが、現実問題として、相続人が複数いると揉める可能性があります。大半のケースは紆余曲折ありながらも最終的にはまとまって遺産分割が完了するのですがそうでないケースもあります。このようなとき、まずは遺産分割調停手続きを行います。
※調停を飛ばして裁判所の決定となる審判手続きへ進むこともできますが、一般的にはまず調停を行うことが多いです。
遺産分割調停を利用することで、相続人間の紛争を調停委員によって解決することができます。今回は、遺産分割調停の流れとポイントについて解説します。
遺産分割調停とは?
遺産分割調停は、相続人間の紛争を解決するための手続きです。裁判所が仲介して揉め事の解決をしていきます。遺産分割調停は、相続人が合意に達することを目指すものであり、裁判所が最終的な判断を下すわけではありません。
遺産分割調停のメリットとデメリット
遺産分割調停のメリットとしては、専門の調停委員が関与するため、公正な判断が期待できます。
調停委員は調停に一般的な良心の感覚を持ち合わせた人の意見を反映させるため、社会生活において豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には、40〜70歳程度の人で医師、大学教授、公認会計士、建築士などです。
また調停委員と調停官(経験豊富な弁護士)、裁判官によって調停委員会が構成され紛争の解決を目指しています。当事者同士が話し合うより別の角度や第三者的視点から物事が見れるため、話がまとまる可能性があります。
一方、遺産分割調停のデメリットとしては、強制力などはないため、合意に達しない場合に裁判所に移行する必要がある点が挙げられます。また、調停委員の判断が裁判所の判断と異なる場合もあります。
他にも自分の全ての主張が通るわけではないということに注意が必要です。当日などにうまく話せない可能性もあるので予め話しておきたいことや主張しておきたい論点はまとめておきましょう。
遺産分割調停の手続きと期間
遺産分割調停の手続きは、まず申し立てを行います。調停の申立てをする場合、どちらかの家庭裁判所となあります。
- 相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所
- 当事者が合意で定めた家庭裁判所
申立人と対立している人が相手方となります。このとき全ての相続人は申立人もしくは相手方のどちらかにならないといけません。
調停は、月一回程度のペースで開かれ、最低でも4~5回程度行われるのが普通です。そのため結果が出るまで1年程度かかる場合があります。時間がかかる点に注意が必要です。