相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

利益相反

相続人に未成年の自分の子がいる場合。親権者である親としては、未成年者の子を代理して遺産分割協議をした場合は、利益相反行為になります。

親権者と子との間で、財産を取り合う関係となり利害が衝突するからです。

この場合、親権者は未成年の子のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。

 

親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条)

 

未成年者の法定代理人は通常は親権者である父母がほとんどです。

そのため、法律行為をするには親権者である法定代理人が行います。

しかし、遺産分割協議は親権者と未成年の子と利害が衝突しますので、利益相反行為に該当します。

 

(例)両親がいて未成年の子が一人 父親が亡くなった

 

この場合は法定相続人は母と未成年の子です。母としては子供は財産管理能力が無いと判断し、自分名義に遺産分割協議をしようと考えます。

しかし、上記行為は利益相反行為に該当しますので母親が未成年の子のために家庭裁判所に特別代理人の選任請求が必要になります。

 

未成年の子に不利益がない遺産分割協議なら大丈夫なの?

それでは、遺産分割協議で母親は財産を取得しないと、決めた場合は未成年の子に不利益はありません。それならば問題ないでしょうか?

その場合でも、利益相反行為に該当し特別代理人の選任が必要です。遺産分割協議自体が利益相反行為になるからです。

親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、仮に親権者において数人の子いずれに対しても衡平を欠く意思がなく、親権者の代理行為の結果、数人の子の間に利害の対立が現実化してなかったとしても、利益相反行為に該当します。

 

未成年の子が数人いる場合

未成年の子がいる場合の遺産分割協議は利益相反行為に該当するため、家庭裁判所に特別代理人の選任の必要がありますが、未成年の子が2人以上の場合、特別代理人はそれそれの未成年者に必要になります。未成年者間での利益相反になるからです。

 

法定相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議は特別代理人の選任が必要になるなど手間もかかり、非常に複雑になります。

 

川口相続センターでは司法書士・行政書士等相続の専門家が在籍しておりますので未成年者がいる場合の遺産分割協議にも対応しております。

 

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