民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
法律には、相続人は被相続人の財産の一切を承継すると書いてあります。
亡くなった方(被相続人)の財産は何もしなければ、相続人に受け継がれます。相続といえば、みなさんの中ではプラスの財産を受け継いでいくイメージが強いかと思いますが、それだけではありません。なんと、被相続人のマイナスの財産まで受け継いでしまうのです。
もし、被相続人の財産がマイナスの財産ばかりであった場合は、何もしていないとマイナスのまま相続してしまうことになります。つまり、何もしていないのにいきなり借金を背負わされてしまうかもしれないのです。これは納得いきませんよね。
さて、民法という法律はこういうことがないような制度を作っています。それが相続放棄という制度です。相続放棄とは、遺産を一切受け継ぐことなく放棄してしまうことなのです。
相続放棄をすれば、遺産を受け継がないという選択ができるようになるのです。
さて、このように相続放棄はマイナスの財産を相続する必要がなくなるので、ありがたい制度です。しかし、相続放棄には注意しなければならないことがあります。
民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
このように、相続放棄は「3カ月」という期間制限があるのです。「相続放棄ができるからとりあえずほっとこうかな」というような具合にはなりません。この3か月の期間のことを、「熟慮期間」といいます。この間に相続放棄をするかどうかの判断をして、手続きをしていかなければなりません。これは極端に短い期間です。
では、この期間内に必ず相続放棄を行わないといけないのか?もし過ぎてしまった場合どうなるのか?このあたりをこれからご説明していきます。
熟慮期間の延長
民法915条1項但書
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
このように「熟慮期間」は,利害関係人または検察官の請求により,家庭裁判所において伸長することができます。
3か月というのは、非常に短い期間ですから、もしこの期間に相続放棄の判断が下せそうにないのであれば、事前に手を打つことができます。この場合は、伸長された期間も含めて、熟慮期間になります。
熟慮期間をどのぐらい延長することができるかは、家庭裁判所の判断によりますが、一般的には延長が認められるケースは多くなっています。
熟慮期間経過後の取り扱い
通常は相続放棄は、民法915条1項に書いてあるように、
自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に
しなければなりません。
通常であれば、亡くなったご家族については付き添っていた・死亡したという連絡がきていたなどで知っていますから、亡くなった日から3か月以内です。さて、では被相続人に借金などマイナスがあることは知らずに相続放棄をしないまま3カ月を経過してしまい、後で借金があることが発覚してしまったらどうでしょうか?
この点について民法915条1項通りにしてしまうと、相続人としてはたまったものじゃありません。そこで裁判所は、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは3カ月のカウントが始まらないとしたのです。
つまり、死亡を知っていたとしても借金の存在を全く知らなかったのであれば、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄ができるとしたのです。
しかし、これはあくまでも例外です。過失があって借金があることを知らなかったような場合では相続放棄が認められない恐れもあります。ですので、まずは3カ月以内に相続放棄をしていくことを目指していくことは変わりません。
しかし、3カ月を過ぎてしまっても相続放棄が認められる可能性はありますので、もし過ぎてしまっても諦めずに専門家に相談することも検討しましょう。
相続手続きのご相談は川口相続センターへ!
相続放棄はとにかく期間制限があるのが厄介です。3カ月の間に手続きをしなければなりません。
お役所で戸籍を集めるだけでも時間と手間がかかります。慣れていないと相続放棄の手続きを3か月以内に終わらせることができない恐れもあります。
もしも、「熟慮期間に手続きをすることができるか心配だ」、「熟慮期間を過ぎてしまったがどうすればいいのか分からない」
といったお手続きにご不安がある場合は、専門家に依頼するということも検討していきましょう。
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