公営墓地と相続

近年、葬式や墓守など葬儀全般にかける費用を抑えようとする流れがあります。一般的なお寺に納骨をするより、公営墓地にした方が安く済むためそのような選択を取られる方もいます。

 

公営墓地とは?

公営墓地とは都道府県や市町村など各自治体が管理・運営している墓地のことです。一般的には管理料が安く宗教法人とは関係がないというメリットがあります。

公営墓地は自治体が管理設置しておりその利用条件などは公営墓地の設置・管理に関する条例や施行規則などで規定されているため、相続発生時の承継手続きなどについては各自治体に確認する必要があります。

 

公営墓地の手続きは?

公営墓地の使用者であった委任者が死亡すると当該公営墓地に委任者を埋葬し、引き続き利用関係を存続させるためには使用者の名義変更を行う必要があります。
しかし使用者名義の変更申請の際に祭祀承継者であることや一般的に使用者の親族であること、3親等までなど条件としている場合が多いです。

そのためなくなった使用者に相続人や祭祀承継者が存在しない場合、使用者名義の変更ができず完全に手詰まりとなるケースがあります。したがって生前に公営墓地の使用者として資格のある承継者がいるかどうかを確認する必要があります。

まずは生前に公営墓地の所有者であるのか、また管理許可証があるのかを確かめておくことが大切です。ちなみに上記の相続人や祭祀承継者がいない場合、管理料の納入をストップしてしまうと一定期間経過後に墓地の管理が止まり、その後墓地使用権の消滅に係る審査の手続きがされ従前のお墓が利用できなくなるケースがあります。そのため生前に公営墓地内の一般埋葬施設から合同埋葬施設に施設変更手続きをした上で、合同埋葬施設に被相続人を埋葬するのがもっとも良いケースと考えられます。

お墓の承継

お墓の使用者(名義人)がなくなってしまった場合、お墓をつぐ必要があります。亡くなった方の財産を引き継ぐのを相続と言います。現金や預貯金、不動産などが相続財産といわれるものですが、一方でお墓などは祭祀財産というカテゴリーに分類されます。祭祀財産は相続税こそかかりませんが、定期的に一定の費用負担が発生します。

元々は長男が後継で祭祀も承継するというのが自然な流れでしたが近年の家族関係の多様化により、必ずしもそうではなくなりました。

民法によると、被相続人の指定があれば、親族でなくても祭祀承継者になることができます。

 

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祭祀を主催するべき人があるときは、その者が承継する(民法897条)

 

川口市の公営墓地

川口市には安行霊園という公営墓地がございます。納骨ができる条件は川口市に居住しており住民登録されているなど条件がございます。ただし現在公募は行われておらず、いつ募集するかは未定です。詳しくは川口市のホームページをご覧ください。

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