処分禁止の仮処分申し立て

相続財産を複数人で分けるとき、相続人同士の仲が悪いと揉めることがあります。典型的な例として相続人の一人が現金などを持ち出してしまうケースです。遺産分割が終了するまで、勝手に持ち出してはいけないのでが原則なのですが、自宅にあるタンス貯金などといった相続財産は相続人の一人に悪意がある人がいれば、勝手に処分、持ち出しをしてしまうことができます。

これを防ぐために家庭裁判所に債権の仮差し押さえ、不動産処分禁止の仮処分などの申し立てを行うことが可能です。

必要事項

  • 申立書類…審判前の保全処分申立書
  • 申立人…本業事判事件の申立人または相手方
  • 申立先…家庭裁判所、もしく高等裁判所
  • 申立時期や期限…特になし
  • 費用…収入印紙代として1,000円、郵便切手、 仮差押えを登記する場合は、登録免許税(不動産の場合は債権金額の0.4%)

不動産処分禁止の仮処分を行う際は、固定資産税の評価証明書や土地登記事項証明書、建物登記事項証明書が必要となります。

処分禁止の仮処分等の申立て

遺産分割の申立てが行われた場合、遺産分割前に遺産が勝手に処分されたりしないよう、家庭裁判所は申立てにより、債権の仮差押えや不動産処分禁止の仮処分等の保全処分を行うことが可能です。
保全処分の申立てをするときは、その正当性や必要性をきちんと証明しなければなりません。家庭裁判所は、必要があるときと認める場合は、職権で事実の調査・証拠調べをすることができます。

対象が債権の場合

相続財産である債権を保全するため、第三債務者に対する債権を、仮差押えします。家庭裁判所の仮差押え命令があった場合、第三債務者は、相続人に対し、差押えに係る貸務の支払をしてはダメです。

差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押え命令を送るに際して、第三債務者に対し、差押え命令の送達日から14日以内に差押えに係る債権の存否等について陳述すべき旨を催告しなければなりません。

この催告に対して、第三債務者が、故意または過失にかかわらず陳述をしなかったとき、または不実の陳述をしたときは、これによって生じた損害を賠償する責任が生じます。

対象が不動産の場合

対象となる遺産が不動産である場合は相手方である他の相続人に対し一連の手続き(譲渡や質権、抵当権賃借権の設定など)を勝手にしてはならない旨の処分禁止の仮処分をいたします。

不動産に関する権利についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行われます。

不物産に関する所有権以外の権利の保存・設定・変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記をする方法により行います。不動産に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法または強制管理の方法により行います。登記は、裁判所書記官が嘱託いたします。

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