代襲相続

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人の死亡前に、死亡等で相続権が無くなった相続人に代わりその相続人の相続人が相続することです。

 

子が父より先に死亡した場合には、父の相続に関して孫が子に代わって相続します。代襲者は子が被代襲者の場合は、孫、曾孫と代襲されていきます。

 

しかし、被代襲者が兄弟姉妹の場合は、その子のみが代襲者となります。

 

民法887条 (子及びその代襲者等の相続権)
  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

養子と代襲相続

養子の子が養子の親、養親の相続に関して、代襲して相続できるか否かはその出生が養子縁組の前か後かで異なります。

 

養子縁組後に養子に子が生まれた場合は、その子は養親と血族となりますのでその子は代襲相続人となりますが、養子縁組前に養子に子がいる場合は、養親と養子の子は血族関係は生じません。

 

そのため、その子は養親の代襲相続人とはなりません。

代襲相続が起こる原因

代襲相続の原因として、相続人が先に死亡した場合、相続欠格の場合、廃除が代襲の原因となります。

 

相続放棄は代襲原因とはなりません。したがって、相続人が相続放棄をした場合は、相続人の子に相続権はありません。

代襲相続と数次相続

代襲相続は、相続人となる者が、被相続人より先に死亡等で相続権を失った場合に、その相続人となる者が相続権を有しますが、相続人が被相続人より後に死亡したが、相続手続きをしない間にその相続人が死亡した場合を数次相続と呼びます。

 

生まれた順番どおり死亡したが、相続手続きをする前に相続人が死んでしまった場合です。

 

代襲相続の場合は亡くなった相続人の配偶者は相続権を有しませんが、数次相続の場合は、相続人の配偶者は相続人のため、子がいる場合は子と共に相続人となります。

 

ここが、代襲相続との違いです。

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