遺言は遺言者の最後の意思を伝える法律行為
遺言は遺言者の意思で成立し、遺産分割の指定、相続分の指定、遺贈など、法定相続とは違った効果を表します。遺留分に反しない限りは他の相続人は何も言えません。
さらに、遺言者は遺言で相続人を廃除したり、自分の妻以外の相手の子を認知したりすることもできます。
遺言は厳格な定めがあります
遺言は法律行為のため遺言者の相続権を剥奪したり、認知によって新たな相続人が現れたりするので、方式についても定めがあります。
自筆証書遺言の場合は遺言者が亡くなってから検認手続きに入り遺言書の方式違反により当該遺言が無効となり、遺言者の意思どおり実現できないことがあります。
公正証書遺言のススメ
公正証書遺言は専門家である司法書士と公証人が関与するため方式違反となることはありません。
また、公正証書遺言は遺言書原本を公証人役場でデータが保存されるため、公正証書遺言作成後の公正証書遺言の正本または謄本を本人が紛失しても、公証役場で保存されます。
自筆証書遺言は公証人費や司法書士の遺言書作成費用がかからないというメリットもありますが。
- 法律用語の通じないため内容を正確に表現できず本人の意思どおりとならない
- 方式不備のため遺言の効力が認められない
上記のようなことが、実際に本人が亡くなってから家庭裁判所で検認を受けて本人の意思どおりの財産の承継ができないことが多く見られます。
川口の相続専門の川口相続センターだからできるアドバイス
相続・遺言特化した川口相続センターの司法書士・行政書士なら相続・遺言に関する法律を熟知しご依頼者様の希望に沿った相続手続きをアドバイス出来ますので川口での相続・遺言のご相談は川口駅徒歩2分の川口相続センターにお任せ下さい。
- 法定相続人は誰か
- 法定相続人や法定相続人以外の者にどのように財産を残したいか
- 遺留分を侵害する遺言にならないか
- 離婚や再婚をしていて前の配偶者に子供がいる、後の配偶者に子がいる