任意後見契約

本人が元気なうちに、本人に判断能力が低下した後の財産管理や身上看護を信頼できる人に託す契約です。任意後見契約は公正証書でする必要があり任意後見契約は登記がされます。

 

本人の判断能力のある段階で、任意後見契約を信頼できる者と締結しますので、後見人を選ぶのに本人の意思が反映される点で、法廷後見とは異なります。これにより本人の意思が尊重されます。

 

公正証書による契約が必要なため公証人が関与し本人と公証人が面接することにより本人の意思を確認します。

 

任意後見契約の受任者

任意後見契約は本人と受任者で契約をします。

 

受任者は親族・子・配偶者または知人・友人が多いです。受任者の法律上の制限はないため資格がなくてもなることができます。ただし未成年者や破産者、行方不明者はなることができません。

 

専門職である第3者(司法書士等)と任意後見契約を締結する場合もあります。

 

任意後見監督人の選任により効力が発生

任意後見制度は受任者である任意後見人の濫用を防止するため、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任され効力が発生の要件です。

 

任意後見監督人は任意後見の事務を監督しその事務に関して、家庭裁判所に定期的に報告することを主たる職務とします。

 

任意後見人に対する監督人のため任意後見監督人は任意後見人に対しいつでも事務の報告を求め本人の財産状況を命じその他任意後見人の職務に対し必要な処分を命じることができます。

 

さらに任意後見人が不正な行為を著しい不行跡、その他任務に適さない事由があるときは任意後見監督人は家庭裁判所対して任意後見人の解任を請求することが出来ます。

 

任意後見契約と公正証書遺言

任意後見契約および公正証書遺言は任意後見契約は本人の生前の財産管理について公正証書遺言は死後の財産の承継についての法律行為です。

 

どちらも公証人が関与し、また任意後見契約の契約内容、公正証書遺言の定めは遺言・相続手続に関する法律を熟知している司法書士が関与しアドバイスをしてきます。

そのため任意後見契約と公正証書遺言は同時に締結することが多いです。

 

任意後見に関する質問や疑問がありましたら、相続手続き・遺言手続き専門の川口相続センターの司法書士にお任せ下さい。

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