成年被後見人の遺言

一部の権限が制限される成年被後見人が遺言を作成したい場合、どのような手続きが必要でしょうか?そもそも成年被後見人が遺言を作成することが可能でしょうか?

 

また認知症の人でも遺言書は作成できるのでしょうか?

 

成年被後見人の遺言

まず前提としてですが、成年被後見人は日常生活はできるものの判断能力に著しく衰えがあるため後見人によって保護されています。

 

したがって原則としては成年被後見人が遺言を残しても認められず無効となります。しかしながら本当に遺言を残す方法はないのでしょうか?

 

さて遺言書の作成では一定の様式と遺言する人の遺言能力が不可欠です。作成時にこのどちらかがかけていては無効になってしまうわけです。成年被後見人はこの遺言能力がないと考えられるので単独で作った場合遺言書が無効になってしまうのです。

 

しかしながら成年被後見人は常時意思能力がないわけではありません。遺言者がここでいう遺言能力とは遺言者が事理を弁識する能力があるときで医者2人以上の立会いがあれば遺言をすることができます。

 

民法第973条
  1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
  2. 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

 

ただし遺言が後見人とその配偶者または直系卑属(子など)の利益になるような場合、無効になります。これは成年被後見人の財産を守るためのルールです。一方で成年被後見人の後見人が直系血族や配偶者、兄弟姉妹だった場合はこのルールは適用外となります。

 

医師の立ち会いは公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類全てで必要であり、医師の専門性については外科、内科など特に関係はありません。ただし歯科医師はここでの「医師」に該当しません。

 

公正証書遺言の場合、医師は証人ではなく立会人となります。遺言を作成する際は必ず医師が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態ではなかったことを記載しなければなりません。

 

遺言の取り消し・撤回

遺言の効力は遺言者が亡くなった後に発揮します。一方で成年後見制度はなくなる前の保護のための制度です。このため成年後見人は遺言書の撤回をすることができません。

 

なお撤回する場合は遺言書を作成するときと同様に医師2名の立会いのもと行われます。

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