遺産分割協議

相続人が多い
他の相続人と揉めたくない

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遺産分割協議書作成

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お手続きの流れ

❶お問合せ」→「❷初回無料相談のご予約」→「❸無料相談」→「❹お見積もり」→「❺ご契約」といった流れとなります。

 

詳しくはこちらをご確認ください。

 

お手続き・ご相談の流れ

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合にその相続人同士で遺産を誰が、何を、どのように分けていくかを話し合うことです。

相続人が複数いる場合、例えば不動産が相続財産であるときに、遺産分割がされるまでは相続人全員で共有状態になります。

遺産分割協議には期限は特にありませんがかといって放置したままでいると、相続人の一方が死亡してしまったら、その一方の相続人のさらに相続人が複数いた場合に、その全員と遺産分割協議をして同意が必要になってしまったり、とてもややこしくなってしまいます。

また、固定資産税などは共有者全員に支払うよう請求されてしまいますし、共有のままでは管理も処分もしづらいので放置しておくメリットはあまりありません。ですので、遺産分割協議もなるべく早めに行うようにしましょう。

 

遺産分割協議書のポイントは、「相続人全員が話し合いに参加し同意すること」が必要ということです。中にはその日に初めて会うなんて場合も少なくありません。そのような場合は、意思疎通を図ることも難しくなってきますので、十分に注意しながら話し合いを進めていきましょう。

話し合いがまとまらなければ裁判所での手続きになってしまうこともあります。しかし、ただでさえ揉めやすい遺産分割なので話し合いで済むことが一番です。専門家に相談することも視野に入れながら円滑に進むようにしましょう。

遺産分割の方法

遺産分割には以下の方法があります。

指定分割

民法908条

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

遺言による遺産分割です。基本的に遺言書に書いてある内容に従って遺産分割をします。

 

協議分割

民法907条1項

共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

相続人全員の話し合いによる遺産分割です。これが皆さんの一番イメージしやすいものかと思います。

 

調停・審判分割

民法907条2項

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

話し合いでの協議がまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割を請求できます。

 

遺産分割協議書作成とは

遺産分割協議の内容を書面に残します。それが遺産分割協議書です。遺産分割協議書作成には後々のトラブル防止の目的があります。書面には全員の署名・押印がありますから、「こんな合意はしてない」なんて通用しません。協議の内容を正確に記録しておくことで、このような言った言わないを防止するのです。

 

それだけではありません。遺産分割協議書が無いと、苦労して協議を成立させたとしても遺産を受け取ることができなくなってしまいます。遺産分割協議書がなければ、不動産の名義変更・預貯金の払い戻しなどに法務局や金融機関が応じてくれません。このようにトラブル回避だけでなく、相続手続きを進めていく上で遺産分割協議書が必要となってくるのです。遺産分割協議書の作成にも期限などはありませんが、このような理由から協議をした後は必ず遺産分割協議書の作成も行いましょう。

 

預貯金についての重要な判例変更

さて、以前までは預金債権は相続分に応じて当然に分割するとされていました。預貯金は遺産分割の対象外でした。つまり、遺産分割協議なんてしなくても自分の相続分については、金融機関で預金の払い戻しを受けることができたのです。

 

しかし、平成28年12月19日に最高裁で重要な判例変更があり、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく遺産分割の対象となる」としました。

 

現在では、原則として預貯金は遺産分割の対象となってきますので手続きの際は十分にご注意ください。

 

遺産分割のご相談は川口相続センターへ!

遺産分割協議は相続人全員の話し合いです。

遺産をどのように分配するかを決める大事な協議ですので、相続人が多くなればなるほど、相続財産の金額が高ければ高くなるほどトラブルが多くなります。

テレビドラマの題材に使われるぐらいです。非常に争いが熾烈になってしまうことも少なくありません。

 

また、基本的には遺産分割協議はやり直しができませんので、慎重に話し合いを進めていく必要があります。相続財産が多ければ、それだけ正確に分配するのも困難になってしまいます。もし、円滑に遺産分割協議が進まないという場合には、専門家に相談することも検討していきましょう。

 

川口市、浦和、大宮の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、一連の相続手続きの全てをご相談いただけます。

経験豊富な司法書士・行政書士が、遺産分割協議・遺産分割協議書作成などの非常に面倒かつ時間がかかる、トラブルになりやすい手続きも迅速丁寧にサポートいたします。

 

  • 「よく分からないので遺産分割協議も含め相続手続きの全て任せたい」
  • 「遺産分割協議だけサポートしてほしい」

 

など、どのような相続相談でも受け付けておりますので、もしこのようなお手続きにご不安・ご心配であれば、ご相談は無料となっておりますので下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。

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