公正証書遺言

自分の死後家族が揉めて欲しくない

遺言で自分の意志を明確にしておきたい

他の相続人を関与させず遺言を実現したい

 

遺言の種類はいくつかありますが、この場合「公正証書遺言」が最も適しております
川口相続センターでは公正証書遺言の作成も行なっております。

 

公正証書遺言作成 50,000円〜
(税込55,000円〜)

 

公正証書遺言は公証役場で作成されますが、保管料はかかりません。また自分で手書きで書く必要もありません

 

川口相続センターでは無料相談を行なっています。公正証書遺言の詳細をもっと聞きたい、遺言書を作成して早めにして安心したい方は、まずはご相談ください。

 

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お手続きの流れ

❶お問合せ」→「❷初回無料相談のご予約」→「❸無料相談」→「❹お見積もり」→「❺ご契約」といった流れとなります。

 

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遺言の種類と公正証書遺言の解説

民法という法律が、遺言の方式について厳格に定めています。この民法のルールに則った遺言を作成しなければなりません。このルールから外れてしまった遺言は全て無効になります。せっかく作成しても死後に無効になってしまい、作成した意味が無くなってしまうということになってしまいます。

 

例えば、録音による遺言は本人の声であったとしても無効ですし、メールによる遺言も無効です。

 

このように、非常に厳しいルールですが、民法がこれほど厳しいルールにしているのには、後の相続争い、変造、偽造などを防ぐ意図があるといわれています。相続というのは、それだけ争いになりやすいということです。

 

テレビドラマの題材によく使われるほどですから、皆さんもご存じかと思います。ではどのような方式で遺言を残せばいいのでしょうか。

 

民法は以下の種類の方式を定めています。

普通方式
  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
特別方式
  • 危急時遺言
  • 隔絶地遺言

 

特別方式は、死亡が差し迫っている場合などで普通方式での遺言ができない場合に用いられる方式です。非常に特殊な事情のときだけやむを得ず認められた方式です。

 

実例もほとんどありませんので、普通方式での遺言を残すのが一般的です。今回は、普通方式の中の1つである、「公正証書遺言」についてご説明いたします。

 

公正証書遺言とは、公証役場で遺言書を作成する方法です。公証人と一緒に協力して遺言を作成していきます。

 

公証人という、遺言の専門家が作成に関わってきますので、遺言書の方式の中で最も確実性があり、お勧めされる方法になります。

公正証書遺言のメリット

さて、なぜ公正証書遺言がお勧めできるのかというと

まず、公証人というプロが遺言書作成に関与して、その内容を法律的にチェックしますので、有効無効が問われる可能性が少なく確実性が増します。

また、遺言書の原本が公証役場に保存されます。これによって紛失ということがなく、第三者(利害関係人)からの隠匿、偽造、変造などの恐れが無くなります。さらに、後日家庭裁判所での検認手続きは不要です。

このように、後に相続人間でのトラブルになる可能性が低くなってくるのです。

 

公正証書遺言のデメリット

デメリットとしては、まず公証役場・公証人が関与してきますのでそれだけ手間と時間がかかるということと、作成費用もかかってきてしまいます。

また、公証人だけでなく証人も必要になってきますので、遺言書の内容をこれらの人に秘密にすることができません。証人は2人以上必要になりますので、最低でも公証人1人・証人2人の計3人に知られてしまうことになります。

このようにデメリットはありますが、後日の紛争防止の為には非常に優秀な方式であるということが言えると思います。

 

公正証書遺言の要件

では、公正証書遺言が有効になるための厳格な要件をご紹介します。

民法969条

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

  • 証人2人以上の立会いがあること。
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  • 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

実際の手続きでは、遺言者が話した内容を公証人がその場で書き写すというのはやりにくいので厳格に行われているというわけではありません。

事前に遺言者と公証人との間でやり取りをしている場合が多く、公証人に口授する段階では遺言内容はすでに筆記されているという場合が多いです。

 

証人になれない者

証人は誰でも良いということではありません。

下記の者が証人として立ち会ってしまった場合は、遺言が無効になってしまうので注意しましょう。

民法974条

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

このように公証役場にいる従業員、事務員も証人になることができません。

 

証人も遺言内容を知ることになる重要人物です。遺言内容が他のところに漏れないように慎重に証人を選んでいきましょう。もし、証人選びにお困りの際は、専門家へ相談することも検討していきましょう。司法書士や行政書士などの専門家には守秘義務がありますので、安心して証人を任せることができます。

 

遺言書作成のご相談は川口相続センターへ!

このように、公正証書遺言は最も確実性のある遺言方式です。現在は、公正証書遺言を選択する方も多くなってきています。

しかし、公証人とのやり取りなどで時間や面倒な手間がかかります。さらに、証人が2人以上必要ですから証人選びも慎重に行わなければなりません。

 

もし、ご自分でのお手続きに少しでもご不安がある方は専門家へ相談することも検討していきましょう。

 

川口市、浦和、大宮の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、一連の相続手続きの全てをご相談いただけます。

 

経験豊富な川口相続センター在籍の司法書士・行政書士が、公正証書遺言などの非常に面倒かつ時間がかかる手続きも迅速丁寧にサポートいたします。

 

  • 「よく分からないので遺言書の作成も含めた相続手続き全般を任せたい」
  • 「遺言書の作成だけでいいのでそれだけサポートしてほしい」

 

など、どのような相続相談でも受け付けておりますので、もしこのようなお手続きにご不安・ご心配であれば、ご相談は無料となっておりますので下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。

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