一身専属権以外にも、相続財産に含まれないものがあります。それは祭祀財産と呼ばれるものです。
上記897条の条文を見てわかるとおり、祭祀財産とは、「系譜」・「祭具」・「墳墓」のことをいいます。
「系譜」とは、親族関係などを表す家系図のことです。
「祭具」とは、祭祀の際に使用するもので、仏壇や十字架などのことです。
「墳墓」とは、簡単にいうと墓石や墓地などのことになります。
これらの祭祀財産は、相続財産の対象とはならず、祭祀承継者という特定の者が原則引き継ぐことになります。
遺骨について
遺骨が祭祀財産なのか相続財産なのかという問題があります。相続財産に含まれるという事になれば、遺産分割の対象となりますが、最高裁判所は遺骨は祭祀承継者に帰属するという判断をしています。
つまり、遺骨は祭祀財産に含まれるということです。とはいっても、そもそも遺骨が人の所有権の客体になるのかといった議論もあり、祭祀承継者が承継するという見解が有力ではありますが、まだ一般的な見解として定まってはいないようです。
祭祀承継者
祭祀財産を遺産分割の対象としてしまうと、相続人間でのトラブルの原因となってしまうので、祭祀財産は祭祀承継者という原則1人に受け継がれて、祭祀承継者が祭祀財産を管理していくこととなりますが、では祭祀承継者はどのように決まっていくのでしょうか。
まず、亡くなった方の遺言で祭祀承継者を定めている場合には、それに従っていくことになります。通常であれば遺言によって指定されていることが多いので、すんなりと祭祀承継者が決まります。
遺言がないような場合は、その地域の慣習に従うこととなります。ここでいう慣習とは、被相続人の住所地の慣習のことをいいます。
相続人の協議で祭祀承継者を選ぶことができるとされています。
遺言で指定されておらず、協議もまとまらない、地域の慣習がない・分からないような場合は家庭裁判所が祭祀承継者を定めていくこととなります。
祭祀財産と相続財産
祭祀財産は相続財産には含まれないということは、相続人では無い者が管理することもできるということです。例えば、相続権の無い内縁の妻などがお墓を管理していく、といったこともできます。
また、相続とは関係ないものになるため祭祀財産については、高額なものであっても相続税はかかりません。
さらに、相続とは別の取り扱いとなるため、相続人が相続放棄をしたような場合でもその者が祭祀承継者になることができます。
さて、祭祀財産は原則1人が祭祀承継人となって管理していくことになるわけですから、相続人間での遺産争いで対立しているときには、当然この祭祀財産も争いの対象になってくることがあります。亡くなった親などのお墓を自分が管理していきたい。といったことで争うケースもありますが、自分がお墓を管理するのは嫌だといって対立するといったケースもあります。
ところで祭祀承継者に選ばれてしまった場合、それを拒否をすることができるのでしょうか。
祭祀承継者は、お墓の管理をするだけでなく、法事などの段取りもしていくことになりますが、この祭祀承継者になることを拒否することはできません。もし、祭祀承継者に選ばれてしまったら、それを受け入れるしかないのです。
では、選ばれてしまったらもう祭祀承継者としての義務を果たさなければならないのでしょうか。これに関して、承継した祭祀財産をどのように扱うかは祭祀承継者の自由とされています。つまり祭祀承継者に選ばれてしまったからといってお墓の管理などをする義務はないということです。
そのため管理が困難な場合などには、祭祀財産を処分することができるとされています。祭祀承継者になりたくないような人が管理を任されると、祭祀財産を処分されてしまう恐れもあるため、祭祀承継者選びは慎重に行う必要があります。
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遺産分割の対象となる財産かどうかは、非常に細かく決まっており、その判断をしていくことが困難になることがあります。
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