まず戸籍とは、日本国民についてのその身分関係を登録、公証する公簿のことをいいます。そのため外国人には戸籍はありません。
一方住民票とは、その人の住所を登録、公証する公簿であり住民票はS27年7月1日の住民登録法が施行されることによって生まれたものです。2012年以降は法改正により外国人に対しても順民票が作成されるようになりました。戸籍と住民票に関しては社会情勢の変化などに柔軟に対応するために、時代と共に民法改正と合わせて変わってきております。相続が開始した場合、戸籍を読み解き相続人の確定がなされます。そのため相続を理解する上で戸籍についての理解を深めることは重要です。
戸籍は王朝時代まで遡るものと言われておりますが、現在の戸籍の原型は明治5年以降のものとされます。その上で戸籍は旧法戸籍と現行戸籍に分けられ、旧法戸籍は、明治5年式戸籍、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍があり、今の戸籍が生まれたのは昭和23年1月からであります。
旧戸籍の特徴
明治5年式戸籍は、明治政府が総人口などを知る必要があり、日本で初めて全国統一の身分登録制度として制定されました。施行の年のえとにちなんで壬申戸籍ということがあります。
明治19年式戸籍は法改正ではありませんが、明治5年式戸籍をベースにして受け継ぎながら強化、補強をするために制定されました。明治5年式戸籍の場合、6年に一回国民に届け出をさせるというもので、現代の国勢調査のようなものでしたが、明治19年式戸籍では、一般国民からの届出を義務とし、より明確に全体像を把握するものでした。
明治31年式戸籍は、旧来のものと戸籍を人事法上の身分の公証、登録のための制度という役割を持たせたことです。これまでの戸籍では住所登録のような一面も持ち合わせていましたが、それがなくなりました。またこのタイミングで本籍という制度と身分登記簿の制度が導入されました。
明治以降、急激に産業が発展し人々の移動もそれに伴い圧倒的に増えるようになりました。そのため大正4年では戸籍法と住所地を登録する寄留法に分離されました。大正4年の戸籍では身分登記簿制度が廃止され、その代わりとして戸籍簿の身分に関する記載事項がより増えました。また大正4年以降も明治31年式の戸籍は効力を持っていたので、大正4年式の戸籍に変更することなく、現代の戸籍に改正されることもございます。
現代の戸籍
戦前までの戸籍では、戸主を中心にその家に属するものでした。現行の戸籍は、現在の日本国憲法における個人の尊厳と両性の本質的平等を反映したものであり、夫婦の氏を同じくする子ごとに編成替をするというものに変更されております。