相続手続きに必要な書面とは
❶戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍を求められることが多いです。
戸籍謄本・除籍謄本が必要なのは被相続人の死亡の事実と被相続人の法定相続人の探索です。
そのため、被相続人の出生による入籍後の戸籍が、婚姻や縁組、転籍等により変わってる時は、被相続人の死亡時の戸籍だけでは足りません。転籍戸籍を全てそろえる必要があります。これにより、相続関係が明らかになります。
また、戸籍は日本人である証明になりますので、日本に居住していても、外国人は戸籍に記載されません。
現在の戸籍は夫婦およびその夫婦と氏を同じにするごとに行われます。
❷戸籍謄本・戸籍抄本
戸籍謄本とは戸籍の全員の記載事項書面のことをいい、戸籍抄本は戸籍の特定の個人の記載事項
のことをいいます。
❸住民票徐票・戸籍附票
相続登記または相続放棄の手続きで必要になる書類です。
どちらか一方で足りることがほとんどです。被相続人の死亡時の住所が記載されてます。
住民票徐票は住所登録地の市区町村で取り付けできます。
戸籍の附票は本籍地の市区町村で取り付けでできます。
❹相続関係説明図
戸籍、住民票を基に相続関係説明図を作成します。
相続関係説明図の記載方法は法的根拠や決まりがあるわけではありません。
❺不在籍証明書・不在住証明書
不在籍証明書とは申請した本籍、氏名に該当する戸籍が無いことを証明する消極的証明書です。
不在住証明書とは申請した住所・氏名に該当する住民票が無いことを証明する消極的書面です。
住民票徐票や戸籍附票等がすべて整わない場合に被相続人について、同じ住所、本籍を有する人間が存在しないことを消極的に証明する書面です。
その他、法定相続と異なる相続分を決める時は遺産分割協議書等が必要になってきます。