自筆証書遺言を書く際には遺言が有効となるように書かなければいけません。そのためいくつかの条件を満たす必要があります。今回は自分で自筆証書遺言を書く際の注意点として、判例を織り交ぜながらポイントをまとめました。
1.全文が自書であること
自筆証書遺言は財産目録などの一部は自書でなくても良いことに法改正されましたが、依然として本体部分は自書で書く必要がございます。
そのためまずは文字を知りかつ筆記する能力が必ず必要です。本来読み書きのできた人が、加齢や病気のよって他の人の補助を借りて書いた場合も例外を除いて自書能力は失われません。
一方で他人の添え手によって書かれた遺言は原則無効です。ただし添え手が行間調整や改行など綺麗に整えるために遺言者の手を用紙の適切な位置に置くことや、遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されて単に筆記を容易にするための支えを借りたのみで添え手した人の意思が書く動作に介入した形跡がないことを筆跡鑑定などで証明できる場合は有効です。
また過去の判例よりカーボン紙を用いた複写の方法で記載したものは有効という判例がございます。
2.日付の有無
日付は必須項目となっております。なぜなら遺言が複数ある場合、一番最後の遺言が有効になるためです。当然日付も自書にて行われるべきであるため、日付スタンプなどを用いた場合、その遺言は無効です。
過去の判例で昭和48年と書くべきところ昭和28年と間違って書いてしまったケースがありましたが、これは裁判で有効とされました。しかし単なる誤記でなく、不実の日付とした場合は無効になる判例も出ております。
日付の記載場所は制限はないものの、本文に添えておくのが妥当です。日付が遺言書を入れた封筒に書いていた場合どうなるかという問題もありますが、過去の判例では遺言書に自書の上押印があり、その封筒に同じ印鑑を用いて封印し、封筒に日付を書いた場合は有効となりました。一方で封印されていない封筒の場合は無効とされております。
3.署名
自筆証書遺言では誰のものであるかを特定するために、必須です。フルネームで書くことが原則ですが、遺言者本人が明確的に示されるならば遺言は有効です。したがって戸籍上の名前と同一である必要はありません。ペンネーム、芸名、屋号などであっても問題ございません。
4.押印
押印のない自筆証書遺言は無効です。押印する場所の指定はなく認印でも構いません。遺言書自体に押印がなくても封印した封筒の部分に押印がある場合でも有効です。
なお過去に最高裁判所では、押印はないが英文の自筆証書に遺言者の署名がある場合において、遺言作成者が帰化した外国人であり、サイン文化であることを鑑み自筆証書遺言を有効とした事例もございます。
5.その他
形式においては特段の定めはございません、手紙やはがきなどの形式をとっていても自筆証書遺言の方式を備えていれば問題ございません。
また外国語や速記記号などを使用していても遺言者の意思が明確に判断される場合、有効です。