同時死亡の推定

民法882条
相続は、死亡によって開始する。

 

被相続人とは、相続における遺産を残して死亡した人のことを指します。つまり、相続される側の人です。

 

さて、相続が発生した場合に遺産を相続する人のことを相続人といいますが、誰が相続人になるのかというのは民法という法律によって厳格に定められています。これが法定相続人です。

 

被相続人の遺言が無い場合には、基本的にはこの民法という法律に従い一定の相続関係にある者が遺産を受け継ぎます。

 

誰が、というのも厳格に定められていますが、遺産をどのぐらいの割合で分けるのかというのも法律で厳格に定められています。これを法定相続分といいます。

 

このように、相続人の範囲と相続分はガチガチに法定されていますが、なぜでしょうか。それは、やはり相続問題はとても揉めやすいということにあります。

 

相続財産、つまり遺産が多い資産家であるほど相続人同士の争いは熾烈を極める傾向にあります。ドラマの題材になるぐらいですから、皆さんもその苛烈さはイメージが沸くかと思います。ただでさえ、これだけ紛争になりやすい問題であるのに相続人の範囲や相続分が曖昧になっていたらどうでしょうか?相続問題でトラブルになっている数が今よりもっと増えていたことでしょう。民法という法律はこうしたトラブルを少しでも未然に防ぐためにこのように法律でガチガチに相続人や相続分を定めているのです。

同時存在の原則

相続において重要な大原則があります。

 

それが、同時存在の原則です。これは、ある人物の相続においてその人物より前に死亡してしまった人には相続人の資格がありません。

 

つまり、被相続人より1日でも長く生きていないとその相続人となれないということです。これは相続制度における基本事項ですので、覚えておきましょう。

 

死亡の先後が定かではないとき

このように死亡の時期というのは、非常に重要です。ここで、飛行機事故などや大災害に複数の家族が巻き込まれてしまってその死亡の前後が定かではない場合などが問題になります。

 

どちらが長く生きていたかによって遺産の行き先が変わるかもしれないということがあるからです。遺産が多額の場合などは大問題になってしまいます。熾烈な相続争いに発展してしまうかもしれないのです。

 

この場合はどういうルールになっているのでしょうか?これから死亡の前後が定かではない場合についての相続関係をご説明していきます。

死亡の時期が非常に重要

具体例で説明していきます。夫Aと妻Bの間には1人息子Cがいました。息子Cは結婚して妻Dがいます。

 

夫Aには多額の資産がありました。不動産や預金などを合わせて総額24億円にもなります。

 

ある日、夫Aと息子Cが同一の飛行機事故に巻き込まれて二人とも死亡しました。死亡の先後は明らかではありません。この場合に夫Aの多額の資産24億円は誰が相続するのでしょうか?

 

さて、この具体例で死亡する時期が非常に重要ということが分かると思います。

 

まず、夫Aが息子Cより先に死亡していたとしましょう。Aが死亡したことにより、24億円を妻Bと息子Cが12億ずつ相続します。

 

その後にCが死亡しますので、息子Cが相続した12億円は妻Bと息子の嫁Dが相続します。B4億円、D8億円ですね。

 

これに対して、息子Cが夫Aより先に死亡していた場合はどうでしょうか。

 

同時存在の原則により、Cが先に死亡していますので、被相続人Aの遺産を相続することができません。よってAの遺産は全て妻Bのものになります。

 

被相続人Aの相続人にDはなれません(姻族には相続権はありません)のでDは1円たりとももらえなくなってしまうのです。

 

お分かりでしょうか。このように死亡の先後によって大きく相続関係が変わります。

 

熾烈な相続争いになってしまうのは容易に想像ができます。ただでさえ仲が悪い(かもしれない)嫁と姑の苛烈な相続争いです。8億円か0円かの違いなのですから。

 

ではどうするのか?法律はこのようなときにどうするかも考えています。民法という法律に以下のような規定があります。

 

民法32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

 

この規定を同時死亡の推定といいます。

 

同時死亡の推定とは、家族が複数人同一の事故などで死亡してしまい、その死亡の前後が分からないときに、法律によって同時に死亡したものと推定してしまおうという制度のことです。

 

同時に死亡したものとして推定すると決めてしまうことにより相続争いにならないようにしようという規定です。

同時死亡の推定の効果

同時死亡の推定がおよぶと、まず同時に死亡したと推定される者同士で相続が生じません。

 

つまり先ほどの例ですと、夫Aの遺産24億円は息子Cが相続せず全て妻Bが相続します。Dは1円たりとももらえないということになります。

 

しかし、代襲相続は起こります。つまり先ほどの例から言うと、息子夫婦(CとD)の間に子供がいた場合です。

 

Aからすると孫ですね。この場合ですと、B12億円、そして孫12億円ずつ相続するということになります。これが同時死亡の推定の意義になります。

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同時死亡の推定というのをご説明しましたが、死亡する順序が非常に重要ということがお分かり頂けたかと思います。このように、相続というのは複雑になってしまう場合がどうしてもあります。このときに、少しでもお手続きに不安を感じるようであるならば、専門家へ相談することをお勧めいたします。

 

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