相続の承認と放棄について

相続の承認または放棄の熟慮期間の起算時

相続人が相続の承認または放棄をすべき期間はの起算時はいつからでしょうか。この点、民法に規定があります。

 

民法915条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。

 

「自己のために相続があったことを知ったとき」とは単に相続開始の原因たる事実を知ったときではなく、自己が相続人となったことを覚知した時と解されています。

 

判例 ①

相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法定相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のような信じるにつき相当な理由があると認められるときは、民法第915条1項の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する。

 

判例②

相続人が数人いる場合には、民法第915条1項が定める3ヶ月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知ったときから各別進行する。右期間を徒過した相続人は、もはや相続の放棄をすることはできない。
また、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常認識することがのできる時からとされています。

 

熟慮期間の伸長

熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。

また、相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます。

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき

相続人が承認又は放棄をする前に死亡したときの熟慮期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算します。

 

相続人が未成年者又は被後見人の場合

相続人が未成年者又は被後見人であるときは、その法定代理人が未成年者又は被後見人のために相続の開始があった時から起算します。

 

相続の承認又は放棄をすると撤回は可能か?

相続の承認又は放棄をした後は、それが熟慮期間内であっっても、撤回はできません。

 

しかし、相続の承認や放棄の意思表示を取り消すことはできます。

 

取り消せる場合とは、未成年者や成年被後見人が法定代理人の関与なく、単独で承認又は放棄をした場合や詐欺、強迫により承認又は放棄をした場合等です。

 

相続の限定承認又は相続放棄を取り消す場合は家庭裁判所に申述が必要です。

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