配偶者の保護

配偶者の保護のための方策

贈与税の配偶者控除の特例

婚姻後20年経過後に配偶者から贈与された財産が、自己が住むための居住用不動産又は自己が住むための居住用不動産を取得するための金銭の贈与がされた場合、贈与税の基礎控除年間110万円と2000万円まで控除ができます。

 

居住用不動産は夫婦の協力により形成され、配偶者の生活補償としてされることが多い等が特例の理由です。

 

持戻し免除の意思表示の推定規定

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与したときは、当該相続人はその遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定する。

 

婚姻期間が長い夫婦が生存している配偶者に対して贈与または遺言で居住用不動産を与える場合、被相続人は、生存配偶者に対して、財産の形成についての貢献や生活保障を意図される場合が多く、遺産分割において生存配偶者の取り分を減らす意思を有してないことによるため、持戻し免除の推定規定が設けられました。

 

上記の贈与税の配偶者控除の特例と同じような理由です。

 

対象物は居住用不動産に限られます。居住用不動産は生存配偶者の生活保障から特に重要なものであるためです。この規定により遺産分割における配偶者の相続分の算定にあたり、持戻しの免除の意思表示があったものと推定されます。

 

この持戻しの免除の推定規定により特別受益の取り扱いは受けなくなり、配偶者が他の相続人よりも多くの財産を取得できる可能性が多くなります。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732

(毎日受付 9:00〜18:00 )


※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。(こちらは日曜・祝日のみ繋がります。平日・土曜はフリーダイヤルへおかけください。)

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 電話受付時間:9:00~18:00(平日・土日毎日受付) メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732(平日・土日毎日受付)

※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。(こちらは日曜・祝日のみ繋がります。平日・土曜はフリーダイヤルへおかけください。)

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 電話受付時間:9:00~18:00(平日・土日毎日受付) メールでのお問合せはこちら
川口相続センター【相続に強い司法書士による無料相談】