訴訟の承継

相続財産というと、現金、普通預金・定期預金、不動産や株、自動車などが一般的ですが、「訴訟」も相続により承継できます。今回は訴訟の承継に関して詳しく解説します。

訴訟の承継の概要

・申立書類は訴訟受継申立書
・申立人は相続人や相続財産管理人、その他法令により訴訟を続行すべき人
・承継する事件の管轄の裁判所
・申し立て費用は不要です。※ただし郵送の必要がある場合はその実費がかかります。
・死亡者の戸籍謄本(全部事項証明書)、受継者の戸籍謄本、受継原因の発生や受継形資格を証明する資料。

民事訴訟の承継

民事訴訟を行なっている際に当事者がなくなってしまった場合、訴訟手続きは中断となります。この際係争中の権利義務を承継した相続人などが訴訟手続きを引き継ぎます。
概要にもある通り、相続人や相続財産管理人訴訟を続けるべき人が裁判所に対して申し立てを行います。訴訟代理人がいる場合はこの限りではありません。相続放棄を行なったものは初めから相続人とみなさないため継続することは不可です。
一方刑事事件の場合被告人が被相続人の場合は公訴棄却の決定がなされ、被害者が被相続人の場合は、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は告訴することが可能です。(被害者の明らかに意思に反することはできません。)

訴訟を引き継ぐための手続き

訴訟受継申し立ては3ヶ月の相続放棄の熟慮期間が過ぎた後、当該書類に裁判の事件番号、原告被告の名前を記載し相続人であることを証明する戸籍謄本を添えて管轄の裁判所に提出します。受継の申し立ては相手からすることもでき裁判所は審理の結果申し立ての理由がないと判断すれば却下します。
理由ありとなれば継続の申し立てがなされたことを相手に通知し期日を指定して申立人と相手型を呼び出して訴訟の手続きを進行させることになります。

承継できない民事訴訟

原則としては上記手続きをふむことで裁判を引き継ぐことができますが、当事者の死亡により終了する一身専属的な事件の場合は承継することができません。例えば離婚や認知に関する訴訟などです。

訴訟代理人がいる場合

当事者がなくなった場合でも訴訟代理人がいる場合、訴訟遂行に支障がないため訴訟手続きの中断はありません。
中断がないため相続人が訴訟を承継する手続きは不要です。この場合訴訟代理人は形式的には死亡した当事者の名前で訴訟を遂行しますが実質的には権利義務を引き継いだ相続人のために訴訟手続きをしていると考えらえれます。
受継手続きがとられていなくても判決において相続人を当事者とすべきとされておりますし原判決が旧当事者を表示しているときは上訴審においてこれを更正すべきとされています。

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