各自治体には葬祭費用の支給制度があります。自治体によって支給金額は異なりますがおおむね3〜7万円以内に収まるようです。川口市では5万円が支給されます。今回は川口市の葬祭費支給制度について詳しく解説いたします。
お葬式から相続完了までの手続きを進めていくと何かとお金がかかります。受給できる公的補助は上手に活用していきましょう。
受け取れる条件
受け取りには条件があります。こちらは市から給付されるものとなるため、被相続人が国民健康保険に加入していることが必須です。後期高齢者医療費制度に加入している人も対象です。
したがって被相続人が協会けんぽなど他の社会保険に加入している場合は対象外です。(社会保険より葬祭費に該当するものが受け取れます。)また交通事故や事件など第三者が原因で亡くなってしまった場合で賠償金などを受け取る場合は支給の対象外となります。
なお申請期限は葬儀の日から2年以内と決まっております。あくまでも葬儀に対する費用の負担補助の意味合いがあるため、喪主の方が申請することとなります。ただ火葬のみをした場合は給付されない可能性もあるので注意が必要です。
葬祭費支給は相続財産か?
葬祭費として市から支給される50,000円は誰のものになるのでしょうか?結論からいうと税金は一切かかりません。給付金は被相続人の財産には含まれませんので当然遺産分割の対象にも相続税の対象にもなりませんのでご安心ください。
喪主の方に支給されますが、所得税もかかりませんので確定申告等も不要です。
なお相続放棄をした方でも受け取ることが可能です。被相続人が国民健康保険に加入かつ川口市に住んでいて2年以内であれば受け取れますので、気になる場合は川口市役所にお問い合わせください。
そのかたの葬儀をとり行った喪主のかたの申請により、喪主のかたに葬祭費5万円が支給されます。
申請に必要な書類
- 葬祭を行った証明書(葬儀年月日、死亡者氏名、喪主氏名がわかる領収書や会葬礼状など)
- 被相続人の国民健康保険証
- 喪主の振込口座がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
- 葬祭費の申請書
- 喪主の印鑑(シャチハタ不可)
問い合わせ先
- 川口市役所国民健康保険課 給付係
- 所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1
- 電話:048-259-7670
- 電話受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日、休日、年末年始を除く)
川口市役所以外でも戸塚支所など各市役所の支所や川口駅前行政センターでも手続きが可能です。
なお川口相続センターでは、相続に関する全般の手続きを行なっております。(不動産の名義変更、相続放棄、預貯金の解約、遺産分割協議など)相続に関することで何かございましたらお気軽にご相談くださいません。